- 各領域における症例の内訳(疾患コード・必要症例数等)は毎年、見直しを行っており、変更となることもあります。従って、予め症例を集め書類を作成しておくことは可能ですが、申請受験時には必ず確認し、各回の要領に沿った内容の必要症例を提出してください。
- 原則として申請書類の記入に誤りがあった場合は、新たに書き直すようにし、修正テープ等の使用はなるべく避けてください。どうしても訂正する場合は二重線で訂正の上、訂正印を押印してください。証明者の証明を受けた後で訂正する場合は、証明者の方の訂正印が必要となります。
報告書作成に関する質問について、事務局の電話対応やメールでの回答は(一切)行っておりませんので御注意ください。
※第34回超音波検査士認定試験より、健診領域の書類審査を大きく変更いたします。受験生の撮影技術や超音波解剖の理解の評価に重きを置いた書類審査となります。書類審査は(1)「撮影技術と解剖」と(2)「超音波検査実績」の2本立てとなり、(2)「超音波検査実績」の必要症例数は20例から10例となります。詳細はこちらをご覧ください。
※健診領域は自覚症状のない方を対象とした検査を対象としています。自覚症状のある方を対象として行った検査は対象となりません。
- Q. 症例の提出ですが、健診目的で来院した患者さんの症例に限るのでしょうか?内科や外科、泌尿器科依頼の症例は含めることができないのでしょうか?
- A. 健診領域の抄録を提出する際は健診施設あるいは健診部門で健診目的で行った検査の症例に限るものとします。従って、健診以外で行った検査は対象となりません。自覚症状のある方を対象として行った検査は対象となりません。なお、健診領域を受験するために、健診施設へ、研修等で出向き、症例を取ることは可能です。その際は、必ず、受け入れ施設からの許可を得て行ってください。また、必ずご本人が検査を行い、撮影をした写真を提出してください。
- Q. 慢性腎不全、甲状腺のコロイド嚢胞、胆泥を症例にしようと考えていますが超音波検査士研修ガイドラインに載っていないと駄目なのでしょうか?
- A. 検査実績症例は超音波検査士研修ガイドラインに掲載されている症例をお願いします。
- Q. 写真にボディーマークが入っていなかったり、スケール(計測の点線)がある場合でも提出できますか?
- A. 健診ではボディマークはなくてもかまいません。スケールは、判読の妨げとなっている場合には、不適当な写真と判断されます。
- Q. 健診の抄録には超音波所見から考えられる臨床診断を記入するとありますが造影CTや細胞診等で診断が出ているものについても超音波所見のみからの診断を記入するのでしょうか?ラボデータ等の参考も記入してはならないのでしょうか?
- A. 健診施設からの受験者を考慮しての基準ですので、「超音波所見から考えられる臨床診断名を記入したものでもよい」とご理解ください。ほかの領域のように他の検査データや組織所見などを参考所見として記載していただいて構いません。
- Q. 考えられる診断が例えば明らかに癌を疑うものや、明らかに良性(肝のう胞など)が考えられる診断であれば、臨床診断は一つでも構わないでしょうか?
- A. 超音波所見上、明らかにひとつの疾患しか考えられない場合は、臨床診断はひとつで結構です。癌が疑われる場合は、できるだけ鑑別診断をあげ、どういう根拠で癌を疑うか記載してください。精査がすんで、最終診断が確定している場合は、その旨も記載して結構です。
- Q. 臨床診断を記載するうえで、診断名を1~5とか順番でそこに書いても大丈夫でしょうか?
- A. 複数の超音波所見がある場合は、超音波所見および臨床診断に複数記載しても結構です。ただし、最も重要と思われるものひとつを主たる疾患とし、その写真は必ず添付してください。また、良性疾患の重複は認めませんので、注意してください。
- Q. カテゴリーの記載は、必要ですか?
- A. カテゴリー判定については、記載してもしなくてもどちらでも結構です。
- Q. 「* F-1~7で、同一診断名の良性疾患(肝嚢胞、胆嚢結石など)の重複は認めない。」とありますが、のう胞や石灰化、血管腫など肝臓や脾臟で見られる場合、肝のう胞で1例、脾のう胞で1例としてはいけないでしょうか?同一診断名とはのう胞、石灰化などは20例の中で一つずつしかカウントできないということでしょうか?
- A. 「同一診断名の良性疾患」とは、同じ臓器の同一疾患とお考えください。従って、肝血管腫と脾血管腫とはそれぞれ提出することができます。 臓器が異なりますと、超音波所見も多少異なりますし、鑑別疾患も違ってきます。ただし、同一患者の重複提出は不可とします。
- Q. 「*F-1~7で、同一診断名の良性疾患の重複は認めない」「同一患者で複数の所見がある場合はそれぞれを対象とした別々の症例として扱わないこと」とありますが、別々の患者①②で「脂肪肝+胆嚢結石」の所見があった場合に、患者①「脂肪肝」患者②「胆嚢結石」として症例を扱うことは可能でしょうか?
- A. 2名の患者がおられてそれぞれ「脂肪肝+胆嚢結石」という症例であるとしましたら1名は脂肪肝、1名は胆嚢結石として使用可能です。
- Q. 肝石灰化は肝臓疾患F-1に含めてよろしいでしょうか?
- A. 肝実質内石灰化はF-1に含めて結構です。肝内結石との鑑別や基礎疾患の有無等の確認が必要です。
- Q. 膵体部における脾静脈の限局性の拡張(脾静脈瘤)は、脈管の異常として疾患コードはF-7として宜しいでしょうか。
- A. 健診分野にて受験予定ですが、術後に生じた限局性の脾静脈瘤はF-7に分類されます。限局性の脾静脈瘤は稀です。まずは脾静脈瘤として問題ないか、症例の見直しを行った上で、提出願います。尚、先天性の場合、他の異常所見を伴うことが報告されています。
- Q. IPMN(良性が疑われる)、IPMC(悪性が疑われる)を別々の症例として扱ってもよろしいでしょうか。
- A. IPMNについては IPMN/MCN国際診療ガイドライン2012年版に示されているように、悪性を疑わせる所見の有無を明記し、鑑別を行ってください。鑑別が明確に出来ない場合は1症例の提出としてください。
- Q. F-4で脾梗塞を提出しようと思っているのですが、もしかして脾梗塞は血管領域ですか?健診F-4で提出可能でしょうか。
- A. 健診F-4で提出可能です。
- Q. 脾臓の症例に副脾は入りますか?正常構造の為入らないと思いますが、確認させてください。
- A. 副脾は含まれます。その際なぜリンパ節腫大や膵尾部の腫瘤ではないと判断したか記載願います。
- Q. 健診で検査をしていますと、門脈圧亢進症や血液疾患などが考えにくい受診者に「脾腫」がみられる事があるのですが、症例として提出できますで しょうか?
- A. 脾腫で症例として提出できます。その際なぜ門脈圧亢進症や血液疾患が考えにくいか記載願います。
- Q. 腎のう胞は、腎のう胞、傍腎盂のう胞、多房性腎のう胞とそれぞれで1症例と認められますか?
- A. 腎のう胞、傍腎盂のう胞、多房性腎のう胞は同一疾患(類似疾患)と考えますので、重複は認めません。
- Q. 疾患コードF-5「腎臓」の中に、「重複腎盂尿管」は認められるでしょうか。F-7「その他」に、「泌尿器(前立腺、膀胱など)を認めない」との記載があり、重複腎盂尿管は泌尿器疾患に入ると見なせば、「腎臓」の中に入らない、つまり健診領域の抄録に入れてはいけない、という解釈なのでしょうか。
- A. 重複腎盂尿管はF-5の「腎臓」に含めます。
-
Q. 超音波検査実績の症例として、「腎臓結石」と「水腎症」の2つの症例を提出しようと考えています。
しかし、水腎症の原因が尿管結石の場合、腎臓結石と尿管結石は尿路結石として重複していると見なされ、どちらかの症例は認められないのでしょうか? - A. 「水腎症の原因が尿管結石の場合」と「水腎症は無く、単に腎結石が見られる場合」は別々の症例として提出は可能です。「水腎症の原因がはっきりしないが、腎結石が見られる場合」は重複症例として見なされます。
- Q. 尿管結石にて水腎症が伴っている場合はF-5腎臓として提出可能でしょうか。
- A. F-5腎臓です。
- Q. 超音波検査実績には例えばレポートでは「左腎結石」なのですが表には『腎結石』とすべきなのでしょうか?部位(左・右・両側)は必要不可欠なのでしょうか?
- A. 必要不可欠でありませんが、分かりましたら記載してください。
- Q. F-6:乳腺の症例に「単純性嚢胞」は含まれるのでしょうか。
- A. 肝嚢胞が症例として認められることから、乳腺の単純性嚢胞についても問題ありません。
- Q. 甲状腺は、それぞれ1症例として認められますか?
- A. 甲状腺には基本的には単純嚢胞はありませんので、腺腫様甲状腺腫(腺腫様の変化=嚢胞変性)として扱う必要があります。ただし、甲状腺に腫大なく単に嚢胞が1、2個しか観察されない場合、正常範囲内として扱うべきでありこのような症例の提出はお控えく ださい。
- Q. 体表領域の疾患内容内訳で、その他として側頸のう胞を1症例として出した場合、甲状腺のう胞は出せるでしょうか?
- A. 「側頸囊胞」は「その他」で、「甲状腺囊胞(正確には腺腫様結節)」は「甲状腺」で提出してください。
- Q. F-7(その他)にリンパ節とありますが、これは炎症性腫大(悪性は否定的)を疑う症例も提出可能でしょうか。
- A. 健診は一般に自覚症状のない方を対象としています。従いまして、「頸部腫脹」や「鼠径部腫脹」など、自覚症状のある方を対象として行った症例の提出はお控えください。
- Q. 乳がん検診で偶然に発見された。腋窩リンパ節腫大は提出可能だという解釈でよろしいですか。
- A. 腋窩リンパ節が描出される頻度は高いです。所見から、精査が必要と判断されるようなケースは問題ありません。
- Q. 尿管結石は、その他になりますか?
- A. * F-7(その他)に泌尿器領域(膀胱、前立腺など)および婦人科領域(子宮、卵巣など)は含めない。
- Q. F-7その他の項目に副腎の症例を使うことはできますか?
- A. 副腎は後腹膜臓器ですので、症例として用いることは可能です。