公益社団法人日本超音波医学会|The Japan Society of Ultrasonics in Medicine

超音波検査士

超音波検査士認定試験における注意事項について

書類の記載もれについて、問い合わせいたしませんので、提出前にご自身で記入もれや間違いがないか確認をお願いします。

過去の試験で提出したものと同じ症例を用いて作成した超音波検査実績書類を提出してもよいです。ただし、受験する回の様式に書き直し、専門医あるいは指導検査士からの改めて署名を得ること。また、過去の受験時の審査で合格であっても、改めて審査されるので不合格となることがあるので必ず見直しをしてください。

様式1検査実績について、受験生本人が検査を行った自己申告を兼ねる様式です。
様式3の1検査実績について、施設長から証明していただく書類です。施設名・役職名・氏名欄に署名を確認してください。役職欄を必ず記載してください。非常勤医師は署名できません。役職が「講師」の場合、非常勤講師の方もおられ、混乱しますので、「常勤医師」とお書き添えください。受験生本人に役職があっても本用紙の証明者となることはできません。 ※施設が複数にわたる場合は施設ごとに証明をもらい、施設ごとに「様式3の1」「様式3の2」を留めてください。各症例は、疾患コード順にしてください。
様式3の2超音波専門医あるいは超音波指導検査士に「受験する基準に十分な検査実績」であることを証明いただく書類です。必ず20枚(健診領域は10枚)すべてに、専門医・指導検査士の署名が記載されていることを確認の上、提出してください。抜けている場合、書類審査減点の対象となります。「超音波診断医名(担当医)」名が抜けていることも減点の対象となります。 ※個人情報保護の観点より必ず「患者の個人情報を消去した状態」で提出すること。
氏名、ID、生年月日は記載しないこと。

受験生からの「よくある質問」の回答はこちらをご参照ください。

「健診領域」の書類審査の変更について

第34回超音波検査士認定試験より、健診領域の書類審査において「超音波検査実績」の必要症例数は20例から10例となり撮影技術や超音波解剖の理解に重きを置いた「撮影技術と解剖」の書類審査が加わりました。下記の詳細をご覧ください。

なお、健診領域は自覚症状のない方を対象とした検査を対象としています。自覚症状のある方を対象として行った検査は対象となりませんのでご注意ください。

「健診領域」の様式について(注意事項)

2020年8月18日に「様式3の2」及び健診領域用の「様式3の2」「様式3の3」をリニューアルしました。
リニューアルした書式には各検査実績についての「過去に申請したことの有無」及びその検査実績を申請したことがある方は「申請した試験の回数」を記載する欄が追加されています。旧書類を利用された場合でも「過去に申請したことの有無」、申請したことがある方は「申請した試験の回数」を手書きで追記いただければ、提出可能です。

※健診領域を受験する方は、健診領域用様式「3の1」、健診領域用様式「3の2」、健診領域用様式「3の3」を利用してください。

健診領域用「様式3の1」

健診領域用「様式3の1」見本

「健診領域」の書類審査の変更について

健診領域の超音波検査士に求められることは、臨床症状のない被験者の「異常所見の拾いあげ」であり、そのためには超音波解剖を踏まえた上で、対象臓器をくまなくきちんと検査できることが基本である。各受験者の撮影技術および超音波解剖の理解力を評価するために、成人健常者1名の対象臓器を網羅した一連の腹部超音波画像とそのすべての画像(大体20断面前後)に血管や臓器など、主要な臓器の説明を加えたスケッチを提出する「撮影技術と解剖」を書類審査に新たに加えることとした。なお、提出する一連の腹部超音波画像は対象臓器がくまなく撮影できているかを評価する画像です。

「超音波検査実績」の提出必要症例数は健診領域のみ10症例とする。

「健診領域」の書類審査について

書類審査は(1)「撮影技術と解剖」と(2)「超音波検査実績」の2本立てとする。
(1)「撮影技術と解剖」

書式:

健診領域用「様式3の3」
※第36回試験以降、超音波画像はフォーカスポイントを含め、提出願います。オートフォーカスを使用している場合は、書類中の「オートフォーカス使用」の□にチェックを入れてください。 ※最新書類は、1「操作方法を記載する」、2「オートフォーカス使用のチェックがある」、3「過去に申請したことの有無」、4「その検査実績を申請したことがある方は「申請した試験の回数」」を記載する欄の追加がある書類です。古い書式で作成されている場合は、上記の点を手書きで追加すれば提出可能です。

健診領域用「様式3の3」見本

目的:

受験者の腹部超音波検査の撮影(走査)技術および超音波解剖の理解力を評価する。

方法:

成人健常者1名(軽度の異常は容認)の一連の腹部超音波画像とすべての画像に臓器や血管など、主要な臓器の説明を加えたスケッチの提出。一連の腹部超音波画像は対象臓器がくまなく撮影できているかを評価する画像です。一連の腹部超音波画像の上限は30断面までとし、1枚の写真で2分割画像の場合は2断面として数える。健診領域用「様式3の3」を利用すること。健診領域用「様式3の3」には超音波専門医の署名は不要です。

提出超音波画像の評価法:

上腹部領域の対象臓器をくまなく観察することは必須である。とりわけ観察が不十分となりやすい以下に示す領域が明瞭に描出されているかを重視して評価する。

  • 肝臓:肝左葉外側区域、尾状葉、肝静脈、門脈、肝右葉横隔膜下。
  • 胆嚢:胆嚢頸部、胆嚢底部。
  • 胆管:肝外胆管(肝門部領域胆管)、膵内胆管(遠位胆管)。
  • 膵臓:膵頭部(縦走査、横走査の2方向)、膵体部主膵管、膵尾部。
  • 脾臓:脾上縁、脾下縁、脾門部。
  • 腎臓(左右):腎上縁、腎下縁、中心部エコー像。
  • 大動脈:左右総腸骨動脈分岐部までの長軸像。

尚、ゲインの調整、STCの調整、フォーカスの調整、探触子の腹壁密着程度、画像のブレ、多重反射などのアーチファクトの有無といった描出状況等についても評価する。

(2)「超音波検査実績」

提出必要症例数は10症例とする。健診領域用「様式3の2」を利用すること。健診領域のみ10症例であることに注意すること。

健診領域は自覚症状のない方を対象とした検査を対象としています。自覚症状のある方を対象として行った検査は対象となりませんのでご注意ください。

書式:

健診領域用「様式3の2」(専門医署名用)
※第36回試験以降、超音波画像はフォーカスポイントを含め、提出願います。オートフォーカスを使用している場合は、書類中の「オートフォーカス使用」の□にチェックを入れてください。 ※最新書類は、1「操作方法を記載する」、2「オートフォーカス使用のチェックがある」、3「過去に申請したことの有無」、4「その検査実績を申請したことがある方は「申請した試験の回数」」を記載する欄の追加がある書類です。古い書式で作成されている場合は、上記の点を手書きで追加すれば提出可能です。

健診領域用「様式3の2」見本

疾患コード 疾患内容内訳 症例数
F-1 肝臓 2例以上
F-2 胆嚢・肝外胆管 2例以上
F-3 膵臓 1例以上
F-4 脾臓 1例以上
F-5 腎臓 2例以上
F-6 乳腺・甲状腺・副甲状腺 有無は問わない
F-7 その他(頸動脈、腹部大動脈(腹部大動脈瘤、腹部大動脈解離など)、リンパ節) 有無は問わない
*必ず提出する疾患症例は8例、残り2例はF1〜F7から選択してください。 *F-1~7で、同一診断名の良性疾患(肝嚢胞、胆嚢結石など)の重複は認めない。 *F-1~7で、類似した超音波所見を呈する症例の重複は認めない。 *F-6(乳腺)においては両側乳腺および腋窩リンパ節の状態についても(たとえ異常がなくとも)記載すること。 *F-6(甲状腺)においては甲状腺両葉の状態についても(たとえ異常がなくとも)記載すること。 *F-6(副甲状腺)においては左右上下の4腺の状態についても(たとえ異常がなくとも)記載すること。 *F-7(その他)とは、頸動脈、腹部大動脈(腹部大動脈瘤、腹部大動脈解離など)、リンパ節腫大、液貯留(腹腔内液貯留、胸腔内液貯留、心腔内液貯留)、腹部腫瘤(腹腔内腫瘤、後腹膜腫瘤、骨盤内腫瘤など)などである。 *F-7(その他)における頸動脈症例の提出上限数は1例までとする。その際、日本超音波医学会ホームページの「診断基準」の項を参照し、「超音波による頸動脈病変の標準的評価法」に準じて記載すること。 *一般に心エコーは健診(検診)として広く行われていないため、F-7(その他)には心疾患や冠動脈疾患は含めない。 *F-7(その他)に体表臓器(皮膚・皮下軟部組織、関節・骨・筋肉組織、耳下腺、顎下腺)は含めない。 *F-7(その他)に泌尿器領域(膀胱、前立腺など)および婦人科領域(子宮、卵巣など)は含めない。 *同一患者で複数の疾患(所見)が見られる場合は、それぞれを対象とした別々の症例として扱わないこと。同一患者の重複提出は認めない。
例1:「胃癌+肝転移+腹部リンパ節転移」の場合に「腹部リンパ節転移」を対象とするなら、F-7(その他)としてよいが、そのときは同一症例をF-7(その他-胃癌)やF-1(肝臓-転移性肝腫瘍)として提出することはできない。 例2:「脂肪肝+胆嚢結石」の場合に「脂肪肝」をF-1(肝臓)で用いるなら、同一症例をF-2(胆嚢-胆囊結石)として提出することはできない。
*日常業務で記載する報告書ではなく、検査技師の資格を審査される書類であることを認識して作成すること。対象臓器だけでなく、正常部分(臓器)についても(たとえ異常がなくとも)記載すること。 *超音波検査所見の記載欄に病名を記載しないこと。
悪い例:胆囊に結石を認める。良い例:胆嚢内腔に音響陰影を伴うストロングエコーを認める。
悪い例:肝臓に径3cmの囊胞を認める。良い例:肝臓に後方エコーの増強を伴う径3cmの無エコー腫瘤を認める。
*略語は、ごく一般的なもの以外は使用しないこと。略語を使用する場合は最初に正式用語を書き、その後( )内に略語を記載すること。
例:Rokitansky Aschoff sinus(RAS)
*大きさに関して、ミリメートル表示の場合は小数点以下は四捨五入して記載すること。 *スケッチでは、無エコー部分(囊胞や血管)は白、エコーのある部分は黒で表現すること。 ※走査方法は必ず記載すること
超音波画像はフォーカスポイントを含め、提出願います。オートフォーカスを使用している場合は、書類中の下記の□にチェックをいれてください。
□ オートフォーカス使用