公益社団法人日本超音波医学会|The Japan Society of Ultrasonics in Medicine

よくあるご質問

手続き関係

年会費について

本学会の事業年度(会計年度)は、4月1日から翌年3月31日です。

Q.年会費はおいくらですか?
A.こちらのページにてご確認ください。
Q.年会費の支払いはいつですか?
A.4月下旬~5月上旬に会員へご連絡します。
Q.年会費の月割りは行っていますか?
A.行っておりません。年度毎の支払いとなります。年度途中の退会を希望された場合であっても、納入された年会費は月割で払い戻しされません。退会後は学会誌の配布が受けられなくなります。
Q.会員になるとどんな特典があるのですか?
A.・和文誌(通常号:年に6回発行・抄録号:website掲載)、英文誌(年に4回発行)の配布を受けられます。(準会員で英文誌を希望しない方は、年会費を3、000円を免除します。)(年会費未納の方は発送停止となる場合がありますのでご注意ください)
・本会認定試験の受験資格が得られます。

会員ページについて

会員ページを利用する場合は、「会員番号」と「パスワード」が必要です。
初回パスワードは事務局で設定しておりますので、ログイン後、任意の「パスワード」へご変更お願いします。

下記の事項等がオンラインで行えます。
  • 住所変更
    会員情報の確認、変更、会員情報の公開・非公開の変更の登録ができます。
  • 会員検索
    本学会の会員を検索し、その会員の登録情報を閲覧できます(ただし、非公開に設定されているものは除きます)。
  • 医用超音波用語集
    用語検索システムに登録されている医用超音波用語(用語集と同様の体裁)をダウンロードできます。
本会認定資格保持者の方に限り
  • 取得単位の確認・申請
    研修・業績取得単位の確認・申請が可能です。
  • 顔写真の登録
    「認定カード」の利用のため、顔写真の登録をお願いします。

Q.パスワードを忘れた場合はどうすればよいですか?
A.会員ページの「パスワードを忘れた方へ」をご参照ください。
会員番号・生年月日・登録済みメールアドレスの3項目を入力してください。メールアドレスが登録済みであることが条件となります。

住所変更等について

会員情報(勤務先住所、自宅住所、メールアドレス、学会誌発送先等)に変更がある場合は、下記のいずれかの方法にて、速やかにご連絡をお願いします。

  • 本会HPの「会員ページ」ページにて
    本会HPの「会員ページ」にログインしていただき、ご登録内容の変更が可能です。
    ただし 氏名変更はできません ・・・・・・・・・・・ ので、その際は以下の方法でご連絡ください。
  • メールにて
    こちらからご連絡ください。
  • FAX/郵送にて
    連絡用紙をダウンロードの上、必要事項をご記入いただき、事務局へFAX又はご郵送ください(和文誌「超音波医学」の最終ページに同様の用紙がございますので、そちらをご使用いただいても結構です)。
  • 連絡用紙(PDF)
    〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2-23-1 お茶の水センタービル6階
    日本超音波医学会事務局 宛
    FAX. 03-5297-3744

休会について

Q.休会制度はありますか?
A.2015年8月7日理事会において「休会に関する申し合せ」は正会員以外に適用するものとし、8月8日から施行することとなりました。
すなわち、正会員については休会制度を廃止し、施行日以降の正会員の新たな休会申請や休会延長は認めないこととなりました。
海外留学、夫の海外留学に随行する、長期病気療養・産休・育休・介護の理由等の期間、休会できます。証明する書類をご提出いただくこととなります。
休会終了日をもって、休会終了となります。休会期間中は、会費が免除されますが、学会誌の発送は停止となります。
本会認定資格試験(超音波検査士)を受験するための在籍期間から、休会期間は除かれます。希望される方は、会員ページからお手続きください。

検査士関係

超音波検査実績内容について(領域別)

超音波検査士試験について

-会員歴について-
Q.会員歴とは何ですか?
A. 受験をする当該年度の起算日において、3年以上継続して、本会正会員、シニア会員、準会員(期間中にここに掲げる一つの資格からここに掲げる他の資格に種別変更があった場合を含む)のいずれか、または一般社団法人日本超音波検査学会の正会員であること。本会から検査学会に移動する場合は1日でも会員歴が途切れた場合継続とはなりませんので、注意してください。(逆も同じ)
詳細はこちらをご覧ください。
-受験料について-
Q.受験料振込をATMで入金した場合
A.(振込用紙を直接ATMに読み込ませるタイプ)ATMを使用して振込むことは可能です。必ず振込控え又はご利用明細票(コピー可)を様式1に貼付してください。
Q.受験料の返金はできるの?
A.受験料は、返金いたしませんので、受験資格(特に会員歴など)を満たしていることを十分確認の上、行ってください。
-超音波検査実績について-
※症例コードの振り分けについて、事務局へお問い合わせいただくケースが増えておりますが、どのような症例を選択し、個々の症例を症例コードへ振り分ける判断も、審査範囲となりますので、極力、ご自分で判断してください。また、個々の症例においてレポートに記載するべき内容についてのお問い合わせについても、審査範囲となりますので、ご自分で判断してください。
報告書作成に関する質問について、事務局の電話対応やメールでの回答は(一切)行っておりませんので御注意ください。
Q.「超音波検査実績」の「同一施設の複数受験者が同一症例を提出することは認めません」について「同一症例」とは1検査のことを指すのでしょうか。それとも1患者のフォローアップを含めた全ての検査を一症例ととらえるのでしょうか。
例として、
20○○年4月1日 受験者Aが患者Aに対して心臓超音波検査を実施、
20○○年10月1日 受験者Bが患者Aに対して心臓超音波検査(フォローアップ検査)を実施、
受験者A及びBはいずれも「大動脈弁狭窄症」として「超音波検査実績」を提出したい。このようなケースでの申請は可能でしょうか。
*各検査は各受験者本人が検査を実施しています。
A.一人の患者さんが何度も超音波検査をお受けになることはありますので、検査の日にちが異なれば同一患者さんでも問題ありません。
-超音波検査実績(様式3の1)-
Q.複数施設で症例をとった場合、様式3の1はどのように書いたらいいの?
A.施設ごとに様式3の1を作成してください。
Q.様式3の1はだれの署名と捺印が必要ですか?
A.超音波検査を施行した施設長の署名と捺印が望ましいですが、受験者自身の上司でも結構です。
(専門医である必要はありません)
Q.様式3の1に受付番号を記入する欄がない場合どうすればいいのですか?
A.右上に手書きにて受付番号を書けば問題ありません。(様式3の2も同様)
-超音波検査実績(様式3の2)-
Q.スケッチは鉛筆書きでもいいの?
A.第34回検査士試験からスケッチは鉛筆書きが可能となりました。
Q.様式3の2に貼付する写真は直接紙に印刷してもいいですか?
A.直接印刷しても、コピーを貼付しても結構です。コピーを貼付する場合は、画像が見えにくくならないように注意してください。
Q.様式3の2の超音波診断医名(担当医)は専門医でなくてもいいのですか?
A.超音波診断医名(担当医)は最終診断をした医師となりますので、施設の医師で問題ありません。
Q.様式3の2の用紙は両面にしなければいけないのでしょうか?
A.両面にする必要はありません。
Q.前回不合格の場合、様式3の2の提出は必要ですか?また同じ抄録を提出してもいいのですか?
A.過去の試験で提出したものと同じ症例を用いて作成した超音波検査実績書類を提出してもよいです。ただし、受験する回の様式に書き直し、専門医あるいは指導検査士から改めて署名を得ること。
また、過去の受験時の審査で合格であっても、改めて審査されるので不合格となることがあるので必ず見直しをすること。
Q.基礎領域試験は毎年受験しなければいけないのでしょうか?
A.認定試験合格者には翌年度の認定試験のみに利用可能な「基礎免除証明書」を発行しています。この書類を提出することで基礎領域試験の受験が免除されます。ただし、「基礎免除証明書」を利用されて受験された方が合格された場合は、発行されません。
-推薦状(様式4)-
Q.前回不合格の場合、専門医あるいは指導検査士推薦(様式4)は必要ですか?
A.専門医又は指導検査士の推薦が必要です。ただし、指導検査士の推薦は、受験領域が消化器・泌尿器・産婦人科領域の者に限ります。(様式3の2)も同様です。
-オンライン申込について-
Q.オンライン申込をしないと受験はできませんか?
A. 申込期限内にオンライン申込をしないと受験することはできません。
Q.「検査士認定試験申請要項」は毎回同じですか?
A.変更がある場合がありますので、受験する年(回数)の「検査士認定試験申請要項」を必ずお読みください。
Q.個人票入力ページに推薦専門医の入力が必要ですが、決まっていない場合どうすればいいのですか?
A.個人票入力ページについては、オンライン申込締切日までは修正が可能です。推薦専門医に変更があった場合には、修正を行ってプリントアウトをしてください。(その他:自宅住所・勤務先の修正も可能)
Q.様式1~様式4のダウンロードはどこからすればいいのですか?
A.オンライン申込後に、「受付番号」と「パスワード」にてログインをし、「検査士認定試験個人ページ」より様式のダウンロードができます。

超音波検査士資格更新について

-更新必要条件について-
Q.次の更新申請までの期間に必ず1回出席する学術集会あるいは地方会学術集会出席とは、日本超音波医学会の学術集会あるいは地方会学術集会が対象なのでしょうか?日本超音波検査学会の学術集会あるいは地方会は対象にはならないのでしょうか?
A.はい。日本超音波医学会の学術集会あるいは地方会学術集会が対象です。日本超音波検査学会の学術集会あるいは地方会は、必ず1回出席する学術集会あるいは地方会学術集会の対象ではありません。ただし、日本超音波検査学会の学術集会あるいは地方会の出席単位は申請可能です。
Q.50単位のうち必ず1回出席する学術集会あるいは地方会学術集会出席で得た単位のほかは、どのような組み合わせでもよいのでしょうか?
A.はい。50単位のうち学術集会あるいは地方会学術集会出席で得た単位が一つ含まれていれば、ほかは、どのような組み合わせでもよいです。
Q.「必修講習会」の受講は必要ですか?
A.はい。必要です。
Q.「必修講習会」はどのように受けるのですか?
A.下記の3通りの受講方法があります。
①学術集会会場での受講 ②各地方会学術集会会場での受講 ③e-learning(WEB配信)での受講
「必修講習会について」(教育委員会)
※今後開催する必修講習会(学術集会、地方会学術集会)の予定はウェブサイトの「総合カレンダー」で確認し
てください。
「必修講習会WEB配信について」
※e-learningをご希望の方はこちらから申込の上、受講してください。
-参加証明書について-
Q.資格更新時に添付する参加証明書は、どのようなものですか?
A.単位学術集会等の参加証明は必ず「申請者名」「大会名称」「開催年月日」「出席証明者名(大会長名)」が確認できる状態のものとなります。もし、記名部と参加証明部分を切り放してしまった場合は、必ずセロテープ等でとめて提出してください。
Q.参加証明書には、領収書は必要ですか?
A.領収書は必要ではありません。
Q.参加証明書の、上段部分の氏名記載部分を切り離し捨ててしまいました。この場合、 「大会名称」「開催年月日」「出席証明者名(大会長名)」部分で参加証明書になりますか?
A.資格更新者ご本人が参加されていることが確認できませんので、参加証明書とはなりません。ほかの参加証明書を提出していただくか、25単位に満たない場合は猶予手続きをお願いします。
Q.関連学会に参加しましたが、参加証明書は発行されず、領収書しかありません。これは参加証明書になりますか?
A.領収書に「申請者名」が記載できる欄があり、「大会名称」「開催年月日」「出席証明者名(大会長名)」が確認できる状態のものでしたら参加証明書となります。
-発表証明について-
Q.資格更新時に添付する発表証明は、どのようなものですか?
A.抄録のコピーまたは別刷をご提出ください。
ポスターセッション(発表あり)については一般演題と同等とみなします。
-更新の連絡について-
Q.今年更新対象なのですが,更新案内ハガキが届きません.
A.ハガキは例年8月頃に日本超音波医学会より発送しています.ハガキが未着な場合,登録先ご住所が旧い可能性がありますので本会へお問い合わせください.
-更新単位について-
Q.資格更新申請書類はどのように送ればよいですか.
A.初回の更新の方は、超音波検査士資格認定日から、更新年の1月31日までの単位が有効です.ただし、2度目以降更新の方は、更新された年の2月1日から、5年後の1月31日までの単位が有効となります.
(例:2度目の資格更新で、2016年4月1日が認定日の方は、2016年2月1日から2021年1月31日までの単位が次回更新時に有効な単位となります.)
-更新書類の送付方法について-
Q.資格更新申請書類はどのように送ればよいですか.
A.A4の封筒を用い、簡易書留・レターパック等にて送付してください(普通郵便・持参は不可)。封筒には氏名、検査士番号を記載してください。
Q.同じ施設から複数名分を一緒に送ってもよいですか。
A.大丈夫です。ただし、一人ずつA4サイズの封筒にいれ、各封筒には氏名、検査士番号を記載した状態にしてください。まとめて入れる封筒に、代表者氏名と何名分が入っているかを明記してください。
Q.5年間の間に氏名を変更し、参加証明書が旧姓のものがあります。どのようにしたらよいですか。
A.すでに、本会へ変更の連絡をいただいている場合には証明書の提出は必要ありませんが、未連絡の場合は、両方の姓名が同一人である証明書(例えば、旧姓が明記されている住民票の写しなど)を添付してください。
※検査学会のみに連絡の方で、本会へ連絡していない方は、証明書の添付が必要です。
Q.検査学会HP「会員のページ」の「取得単位のページ」から、単位証明書を取得しましたが、どのように提出すればよいですか.
A.本会HPから「超音波検査士資格更新申請書(様式2)」をダウンロードの上、様式2に単位証明書を縮小して貼り付けるか、様式2の裏にホチキスで留め、「超音波検査士資格更新申請書(様式1の2)研修・業績単位表へ内訳を転記してください。 ※なお、初回更新の方は、認定年4月以前に取得された単位は加算できません。本証明書には認定年2月1日から3月31日にあたる期間も記載されていますが、この単位は加算できません。

「超音波検査士カード」について

-「超音波検査士カード」(利用)について-
Q.「超音波検査士カード」は、どのようなものですか?
A.「超音波検査士カード」は、本会会員に無料で発行しております。認定あるいは更新されてから5年後の資格更新に、必要な単位分の研修・業績単位のうち、本会が主催する学術集会・地方会・講習会等でカードに参加単位を登録することができます。単位取得ブース(受付)にて本カードをご提示ください。
Q.「超音波検査士カード」の利用をはじめるには、何をしたらよいですか?
A.まず、カードを利用するには、本会ウェブサイトの「会員ページ」にて顔写真の登録を行ってください。参加する会場にて、顔写真の照合を行ったうえで、単位登録を行っております。顔写真が無い場合は、単位登録ができませんので、ご注意ください。
Q.「超音波検査士カード」で取得した参加単位を確認するにはどうしたらよいですか?
A.本会ウェブサイトの「会員ページ」にログインし、ご自身の資格更新時期や単位取得状況を確認することができます。ログインには、会員番号とパスワードが必要となります。
-「超音波検査士カード」(参加登録・持参の対象となる会)について-
Q.「超音波検査士カード」を会場に持参し、参加登録ができる会はどのような会ですか?
A.本会主催のものに限ります。学術集会、超音波診断講習会、教育セッション、地方会学術集会、地方会講習会、研究会です。検査学会のものは該当しません。(上記以外でも、本会関連学会に指定している会に参加した場合、後日、「参加の登録」及び「参加証の郵送」にて登録が可能です。下記(後日加算する場合)をご参照ください。
超音波検査士資格更新に関する関連学会の指定について
-「超音波検査士カード」(後日加算する場合・①当日持参し忘れた場合 ②関連学会の参加登録をする場合)について-
Q ①.「超音波検査士カード」を、持参し忘れた場合はどのようにしたらよいですか?
Q ②.関連学会の参加登録は、どのようにしたらよいですか?
A ①.A ②.
本会ウェブサイトの「会員ページ」にログインし、参加した会の参加単位を登録することができます。画面に登録後は、登録した画面をプリントアウトしたものと、参加証のコピーを必ず事務局にご郵送ください。
-「超音波検査士カード」(紛失・氏名変更)について-
Q.「超音波検査士カード」を紛失してしまいました。どうしたらよいですか?
A.事務局宛てにご氏名・検査士番号・「超音波検査士カード」再発行希望であることをメールか郵送にて連絡の上、500円分の切手と、84円切手を貼った返信用封筒をご送付ください。
Q.氏名変更があったので「超音波検査士カード」はどうしたらよいですか?
A.旧姓のものでも利用できますが、新姓のものが必要な場合は事務局へメールもしくはFAXにてご連絡ください。

体表臓器について

  • 各領域における症例の内訳(疾患コード・必要症例数等)は毎年、見直しを行っており、変更となることもあります。従って、予め症例を集め書類を作成しておくことは可能ですが、申請受験時には必ず確認し、各回の要領に沿った内容の必要症例を提出してください。
  • 原則として申請書類の記入に誤りがあった場合は、新たに書き直すようにし、修正テープ等の使用はなるべく避けてください。どうしても訂正する場合は二重線で訂正の上、訂正印を押印してください。証明者の証明を受けた後で訂正する場合は、証明者の方の訂正印が必要となります。

※症例コードの振り分けについて、事務局へお問い合わせいただくケースが増えておりますが、どのような症例を選択し、個々の症例を症例コードへ振り分ける判断も、審査範囲となりますので、極力、ご自分で判断してください。また、個々の症例においてレポートに記載するべき内容についてのお問い合わせについても、審査範囲となりますので、ご自分で判断してください。
報告書作成に関する質問について、事務局の電話対応やメールでの回答は(一切)行っておりませんので御注意ください。
Q.体表領域の疾患内容内訳で、その他として側頸のう胞を1症例として出した場合、甲状腺のう胞は出せるでしょうか?
A.「側頸囊胞」は「その他」で、「甲状腺囊胞(正確には腺腫様結節)」は「甲状腺」で提出してください。 ただし、同一症例(患者)の中に両疾患が併存している場合は、1人の患者につき1つの疾患のみでしか提出できません。
Q.乳腺で見つけた脂肪腫は、その他として良いでしょうか?
A.「脂肪腫」は乳腺疾患ではなく「皮下・皮下組織」の疾患です。よって、皮下腫瘤=脂肪腫として提出して頂くことになり乳腺疾患としては提出できません。
Q.超音波診断が硬癌、最終診断も硬癌を3例、超音波診断が乳頭腺管癌、 最終診断も乳頭腺管癌を2例、甲状腺濾胞腺腫を2例など、おなじ疾患名のものを複数提出することはできるのでしょうか?
A.可能です。
Q.次の場合(甲状腺)は、それぞれ1症例として認められますか? ① 甲状腺癌術後 ②両葉にある甲状腺癌を右葉で1例、左葉で1例(別々に)③甲状腺腫瘍(悪性疑い)で細胞診の結果、group1または2(悪性所見なし)となった症例 ④甲状腺嚢胞
A.①につきましては、再発して腫瘍があれば1症例としても構いませんが、異常のないものに関しましては残念ながら認められません。
②もし甲状腺癌が両葉にある場合は、1症例(同時多発あるいは腺内転移)としてしか扱えません。よって右葉の癌で1症例、左葉の癌で1症例としての提出はできません。
③細胞診の結果(USでは癌を疑っていたが)「悪性所見なし」は(例えば)腺腫様甲状腺腫と考え、定期的にフォローしている・・・とすべきかと思います。よってそのように疾患を考えたのであれば、「腺腫様甲状腺腫」として提出してください。
④甲状腺には基本的には単純嚢胞はありませんので、腺腫様甲状腺腫(腺腫様の変化=嚢胞変性)として扱う必要があります。ただし、甲状腺に腫大なく単に嚢胞が1、2個しか観察されない場合、正常範囲内として扱うべきでありこのような症例の提出はお控えください。
Q.異物や整形領域は含まれるのでしょうか?
A.異物に関しましては、皮膚~皮下組織内にあるものは、鑑別疾患も含めて考察して頂ければ特に問題ありません。整形外科領域に関しましては、例えば「ガングリオン」などであれば、体表領域の疾患と鑑別する必要がありますので症例として提出しても構いません。その他、「関節リウマチ」の症例(関節病変)についても提出可能です。
Q.甲状腺疾患では、甲状腺の腫大がない場合でも、全て計測したサイズが必要でしょうか?要項の記入例では、峡部の厚さのみでびまん性腫大なし、と記入されています。また、サイズを記入する際、本によって表記が違うのですが、「横径、長径、短径」か、または「横径、縦径、厚み」か規定がありますでしょうか?
A.甲状腺計測に関して、両葉の横断面において①横径、②厚み、両葉の縦断面において③長径、峡部の横断面における④厚み、などが一般的に行われている計測法であり、正常と思われる場合でもこれらの計測値を記載してください。なお、上記部位の記載順序に決まりはありませんが、どこを計測したのかがわかるように記載してください。
Q.副甲状腺(上皮小体)・リンパ節疾患(A-3)2例以上とありますが、リンパ節疾患のみで2例以上の提出でも可能なのでしょうか?(副甲状腺疾患がなくても可能かどうか。)
A.「副甲状腺」の症例2例でも、「リンパ節疾患」2症例だけでも構いません。
Q.リンパ節(A-3)の具体的疾患例に頸部壊死性リンパ節炎、結核性頸部リンパ節炎、悪性リンパ腫、リンパ節転移とありますが、ウィルス感染症による頸部リンパ節腫大(反応性リンパ節炎、炎症性リンパ節腫大)は含まれないのでしょうか?
A.反応性リンパ節炎などでは、リンパ節が軽度腫大するだけのこともあり、US画像だけからは(正常範囲の)単に大きいだけのリンパ節なのか、炎症によって腫大したのかを区別することが困難です。 反応性リンパ節炎、炎症性リンパ節腫大などは、US所見だけで診断するというよりも、臨床経過・症状を含めた臨床診断によるところが大であり(正確には病理所見で診断)、提出された写真やスケッチを見ただけで評価することは難しいかと思います。もし、明らかにリンパ節が腫大し、臨床経過、症状、理学所見、(できれば「穿刺吸引細胞診」の結果も含め)などから(malignancyを除外したうえで)、たとえば咽頭炎・扁桃腺炎などによる炎症性リンパ節炎と診断した場合には、提出されるレポートの考察にこのことをふまえて診断したことをしっかり記載して頂ければ、特に問題はありません。
Q.乳癌の肝転移がある場合、肝臓についての超音波所見や臨床像は必要でしょうか?
A.所見の欄には乳房超音波検査の結果(乳癌など)だけを記載してください。「転移性肝腫瘍」の超音波レポートへの所見記載は必要ありませんが、考察の欄に「肝転移を認めた」などと記載することは問題ありません。ご検討ください。
Q.乳癌の症例で乳頭・充実腺管癌・硬癌をそれぞれ2例ずつ提出してもよいですか?また腸恥滑液包炎は体表の症例として提出可能ですか?
A.表在探触子で見える範囲のものは、体表領域の症例として提出は可能です。
Q.甲状腺の基準値が、どれを参考にしたらよいかわかりません。日超医の診断基準や日本甲状腺学会にも基準値の記載はありませんでした。各施設での診断基準は使用を控えるようにということでしたので、JABTSも見たのですが、計測の仕方が異なり、診断として使用できませんでした。
A.ご指摘の通り、学会(日超医、JABTS)としての基準値の開示はありません。甲状腺USの際、慣例として色々計測していますが、これは今後フォローする際の指標(基準)としての意味合いが強いかと思います。甲状腺腫大を判断する目安は、例えば「短軸像(横断像)で、甲状腺表面(腹側)の右葉から峡部または左葉から峡部へのラインが平坦または凸型を呈していれば腫大」と判定したり、「峡部の厚みが3mmを超える場合に腫大」と判定することがありますのでご参考にしてください。したがって、計測値が極端に大きい場合はそれだけで、「腫大(+)」と判定していいかと思いますが、そうでない場合は計測値で判断するのではなく、上記のような特徴的な所見がある場合に「腫大(+)」と記載して構いません。
Q.診断名歯肉癌、病理組織検査にて扁平上皮癌は症例としてA-4で提出できますでしょうか?
A.主に表在用リニアプローブを使用して「診断名歯肉癌、病理組織検査にて扁平上皮癌」を検査し、診断したのであれば、本領域の症例として提出しても差しつかえありません。このような特殊な部位での症例報告の際、問題となるのは、実際の解剖学的位置関係とUS画像上との対応がしっかり説明できるか、という点です。また所見およびシェーマが正確に記載できるかもポイントになります。さらになぜ「癌(悪性)」と考え、診断したかも、わかりやすく考察欄に記述する必要がありますので、これらを考慮の上、ご検討ください。
Q.正中頚嚢胞の症例でも、甲状腺の計測値や所見は必要でしょうか?
A.もし「頸部全体のルーチン検査」の際に発見されたのであれば甲状腺ほか(唾液腺、頸部リンパ節など)の所見が必要になりますが、「前頸部のしこり」精査の際に、問題となる部分だけを観察、精査したのであれば、他の部位(甲状腺など)の所見は必要ありません。ただし、通常前頸部のしこりを精査するときでも、周囲の臓器(甲状腺、リンパ節など)の観察はするかと思いますので、観察したすべての臓器の所見を記載した方が望ましいかと思います。
Q.甲状腺癌のリンパ節転移の症例をリンパ節疾患として出す場合、甲状腺の所見は必要でしょうか?また、最終診断には、リンパ節転移と甲状腺癌の2つの疾患を書くことになるのでしょうか?それともリンパ節転移のみでよいのでしょうか?
A.必要です。特に甲状腺近傍の頸動脈に沿ったリンパ節であれば、甲状腺癌からの転移が鑑別に挙がりますので、しっかり甲状腺の所見を書く必要があります。リンパ節所見(点状高エコー、嚢胞変性を伴う)から甲状腺癌からの転移を強く疑う場合はなおさらかと思います。最終診断ですが、所見や考察の内容にもよりますが、「転移性リンパ節(s/o 甲状腺原発)」または「甲状腺からのリンパ節転移」などがいいかと思います。なお転移性リンパ節(リンパ節の症例)をメインにレポートを書いた場合、この症例の甲状腺癌は、他の症例(甲状腺の症例)としては提出できません。ご了承ください。
Q.健側についても記載するように書かれていますが、甲状腺の場合も右葉と左葉のように分けて考えるべきでしょうか?
A.甲状腺は、主として「左葉、右葉、峡部」に分けて所見を述べるのが望ましいと考えます。例えば左葉にだけに結節があり、詳しくその所見を記載したとしても、右葉:異常なし(腫大なし、結節性病変なし)などのように異常所見がないことも記載すべきと考えます。
Q.手術目的で他院から紹介されて来られる患者さんが多いのですが、前医で診断がついて来られ、こちらでは血液検査や超音波検査以外の検査をすることなく手術となった症例も含めて大丈夫でしょうか?
A.含めて構いません。ただし、考察の箇所では、血液検査や他の画像検査の結果が必要になるかと思いますので、他院からの提供された情報(結果)で結構ですのでご記載ください。
Q.甲状腺症例、副甲状腺症例では、甲状腺のサイズは必ず必要でしょうか?以前検査した症例では、腫大していないものでは測定していないものが多いのですが…
A.基本的に必要です。甲状腺に腫大があるかの客観的評価の1つとして、サイズを記載しておくことは大事であり、習慣づけておいてください。この領域の検査に従事している方であれば、あまり時間はとらないかと思います。
Q.手術するまでの間、来院する度に違う技師が検査していた場合、どの時点で受験者本人が検査していれば症例に含めてよいのでしょうか?
A.受験者本人がしっかり検査を担当し、所見を記載したのであれば、どの時点で検査をしたかは問いません。自分が検査し、記載したことをもとに考察できるのであればまったく問題ありません。
Q.乳房(乳腺)発生の顆粒細胞腫をレポートに記載したいのですが、乳腺病変(A-1)の分類で提出してもよろしいのでしょうか。(それともA-4の分類になるのでしょうか。)また上記分類で提出できた場合、その旨をレポートに記載した方がよろしいのでしょうか?
A.(極めて稀な疾患ですが)病理学的に乳腺由来の腫瘍と診断されているのであれば乳腺病変(A-1)で提出してください。その際、超音波診断(所見)と病理学的診断との関係をしっかり考察してください。考察の際には、鑑別として挙げるべき疾患や視診、理学所見、他のモダリティが参考になるのであればそれらを併せた総合的な評価、診断過程についても述べてください。
Q.症例見本とガイドラインは拝見させて頂いたのですが、乳腺の症例で、腫瘤のサイズ径は1の位までで大丈夫でしょうか?また縦横比は小数第1位までで大丈夫でしょうか?
A.有効数字に関するご質問ですが、乳腺腫瘤などを計測する際にcmで記載するのか、mmで記載するのかで有効数字は異なってきます。例えば2.5cm(2.50cmでなくて)または25mm(25.0mmではなくて)で十分です。2.56cm=25.6mmと2.55cm=25.5mmとで異なった大きさの腫瘤と断言することは困難です。すなわち何回測っても、両者間で差はでないと思われます。そういう意味から、cmの場合の小数点以下第2位と、mmの場合の小数点以下第1位はあまり意味を持たない数字ですので、記載しない方がいいかと思います。なお、縦横比は実測値ではなく比ですので、小数点第2位まで(例0.79)でいいかと思います。
Q.乳がんによる腋窩リンパ節転移の症例をA-3(リンパ節疾患)に使ってもいいのでしょうか?(同一患者をA-1(乳がん)の症例には使わない場合)
A.1人の患者で「乳癌+腋窩リンパ節転移」を認めた場合には、乳癌で1症例、リンパ節転移1症例として分けて(別症例として)提出ことはできません。この場合は、乳腺症例(乳癌+所属リンパ節転移)として提出ことをお薦めしますが、もしこの症例を乳腺症例として提出しないのであれば、リンパ節疾患として提出しても差支えありません。

循環器について

  • 各領域における症例の内訳(疾患コード・必要症例数等)は毎年、見直しを行っており、変更となることもあります。従って、予め症例を集め書類を作成しておくことは可能ですが、申請受験時には必ず確認し、各回の要領に沿った内容の必要症例を提出してください。
  • 原則として申請書類の記入に誤りがあった場合は、新たに書き直すようにし、修正テープ等の使用はなるべく避けてください。どうしても訂正する場合は二重線で訂正の上、訂正印を押印してください。証明者の証明を受けた後で訂正する場合は、証明者の方の訂正印が必要となります。

※症例コードの振り分けについて、事務局へお問い合わせいただくケースが増えておりますが、どのような症例を選択し、個々の症例を症例コードへ振り分ける判断も、審査範囲となりますので、極力、ご自分で判断してください。また、個々の症例においてレポートに記載するべき内容についてのお問い合わせについても、審査範囲となりますので、ご自分で判断してください。
報告書作成に関する質問について、事務局の電話対応やメールでの回答は(一切)行っておりませんので御注意ください。
Q.超音波検査実績の作成にあたり、「超音波検査実績臨床領域別内訳」の「基本的注意事項」には、「具体的疾患の詳細については『超音波検査士研修ガイドライン』を参照する」と記載されていますが、ガイドラインのどの項目を参照するのでしょうか?
A.超音波検査実績の作成において、具体的疾患名は「超音波検査士研修ガイドライン」の小項目に記載されています。ガイドライン上の小項目を主として参照し、その小項目を包括する中項目が疾患コードを分類する際に参考になります。
Q.超音波検査実績の作成にあたり、「超音波検査実績臨床領域別内訳」の「基本的注意事項」と「循環器」の項目には、「超音波診断の根拠となる写真は数枚貼付すること」とありますが、拡張期と収縮期の2画像を1枚にまとめた写真や断層像とMモード図を1枚にまとめた写真を使用した場合にはどうでしょうか?
A.超音波検査実績の作成において、申請要項では、超音波診断の根拠となる画像数は通常、複数必要であることを意味しています。申請要項の文章は写真数で表現していますが、超音波診断の根拠となるに十分な質と数の画像があることが必要です。拡張期と収縮期の2つの画像が含まれた1枚の写真は2つの画像ですが、それで十分な診断根拠となるかどうかを考えてください。心臓断層像と左室M モード図の2つの画像が1枚に含まれた写真は、通常断層像がモニター画像であるので、根拠となる画像としては含まないと考えます。
Q.超音波検査実績の作成にあたり、「超音波検査実績臨床領域別内訳」の「循環器」の項目には、写真は「通常一枚では病態を説明するのに不十分である」とありますが、中等度以上の大動脈弁閉鎖不全症や僧帽弁閉鎖不全症では、カラードプラ図の写真一枚で診断できると思いますが、どうでしょうか?
A. 「写真は通常1枚では不十分である」という記載通りであり、写真1枚で十分な症例はないと考えてください。学会の規則には「超音波医学会認定超音波検査士は、超音波検査の優れた技能を有するコメディカルスタッフを専門の検査士として認定」とあります。したがって、超音波検査実績の提出は、検者が検査結果を的確に示すための画像を選択し、結果の解釈を正しく伝える能力を問うことを目的とします。写真1枚を不可とはしませんが、弁膜症の病態を示すためには、心腔の拡大、弁病変、逆流・狭窄の血流シグナル、逆流・狭窄の重症度を示すドプラ波形、など複数の画像がないと病態を示すことはできないと考えられます。病態を的確に示せない場合には低い評価になりますので、十分に検討した写真を選択してください。
Q.重症度の表現をmild、moderate、severeと記載して良いでしょうか?
A. 重症度の表現は日本語で軽度、中等度、高度(重度)と記載しても、英語でmild、moderate、severeと記載しても良いですが、前後の表現と合うように考慮してください。
Q.逆流の重症度は1度~4度で記載して良いでしょうか?
A. 現在、逆流の重症度の表現は、日本循環器学会ガイドラインならびに米国心エコー図学会ガイドラインにおいて3段階で評価されているので、日本語表示で軽度・中等度・高度(重度)、英語表示でmild・moderate・severeと記載することが原則です。以前は1度~4度の4段階評価を行っていましたが、3段階評価にしてください。
Q.心電図所見の「左室肥大」や他の検査法を表現する「冠動脈造影」、「冠動脈形成術」、「核医学」などの用語を表記する場合にLVH、CAG、PCI、RIなどの略語を使用して良いでしょうか?
A. 超音波検査以外の領域についての略語には、説明を加えることが必要です。ただしCT、MRI、MRAに関しては、これらの用語が慣習となっているので、CT、MRI、MRAの略語を使用してください。
Q.疾患コードB-1 「弁疾患(弁膜症)」の弁逆流において、逸脱、疣腫、リウマチ性などのように逆流の原因が異なる場合に別の症例として扱って良いですか?また、逸脱が逆流の原因の場合に、逸脱部位が異なれば別の症例として扱って良いですか?
A. 別の症例として扱うことができます。
Q.感染性心内膜炎の疾患コードは何ですか?
A. 感染性心内膜炎の多くは弁病変を伴うので疾患コードはB-1 「弁疾患(弁膜症)」となりますが、まったく弁病変を伴わない感染性心内膜炎の疾患コードはB-6「その他」です。
Q.人工弁の疾患コードは何ですか?
A. 疾患コードはB-1 「弁疾患(弁膜症)」です。
Q.大動脈弁輪拡張症(AAE)の疾患コードは何ですか?
A.疾患コードはB-1 「弁疾患(弁膜症)」です。
Q.僧帽弁副組織の疾患コードは何ですか?
A. 疾患コードはB-1 「弁疾患(弁膜症)」です。
Q.逆流や狭窄を伴わない大動脈2尖弁や4尖弁の疾患コードは何ですか?
A. 逆流や狭窄に関わらず、疾患コードはB-1 「弁疾患(弁膜症)」です。
Q.同一患者で高血圧性心疾患を基礎とするうっ血性心不全と弁膜症がある場合に、疾患コードB-1 「弁疾患(弁膜症)」と疾患コードB-5 「その他」のどちらになるのでしょうか?
A. 弁膜症と高血圧性心疾患のどちらが主要な病態であるかを考慮して、主要な病態の疾患コードを選択してください。
Q.大動脈弁狭窄症が主病態で大動脈弁逆流も合併している場合の「超音波診断」は、大動脈弁狭窄症のみか、大動脈弁狭窄兼閉鎖不全症のいずれを記入するのが良いでしょうか?
A. 病態に大動脈閉鎖不全の特徴が現れている症例である場合には、すなわち大動脈閉鎖不全が有意であれば、大動脈弁狭窄症兼閉鎖不全症と診断するべきと考えます。臨床現場で主治医に伝える内容に大動脈閉鎖不全の合併を伝えた方が良いかどうかの観点から考慮してください。
Q.心筋梗塞による心室瘤の疾患コードは何ですか?
A. 疾患コードはB-2 「冠動脈疾患(虚血性心疾患)」です。
Q.心筋梗塞による心室中隔穿孔の疾患コードは何ですか?
A. 疾患コードはB-2 「冠動脈疾患(虚血性心疾患)」です。
Q.塞栓による陳旧性心筋梗塞は、冠動脈造影の結果が正常冠動脈ですが、疾患コードB-2 「冠動脈疾患(虚血性心疾患)」として扱って良いですか?
A. 心エコー図において冠動脈の支配領域に合致する心筋障害所見があり、臨床所見、他検査所見より塞栓症を原因とする心筋梗塞と診断されることが確定あるいは推定される場合には、「超音波所見と臨床診断との関連について」に症例の考察を加えながら内容を記載することにより、疾患コードはB-2 「冠動脈疾患(虚血性心疾患)」として扱うことができます。
Q.疾患コードB-2 「冠動脈疾患(虚血性心疾患)」において、前壁中隔梗塞と下壁梗塞は別の症例として扱って良いですか?
A. 別の症例として扱うことができます。
Q.疾患コードB-2 「冠動脈疾患(虚血性心疾患)」において、同じ梗塞部位である前壁中隔梗塞の2症例は別の症例として扱って良いですか?
A. 別の症例として扱うことができます。
Q.同一患者で複数所見がある場合は、それぞれを対象とした別々の症例として扱っても良いですか?例えば、陳旧性心筋梗塞に機能性僧帽弁逆流がある場合に疾患コードB-1 「弁疾患(弁膜症)」と疾患コードB-2 「冠動脈疾患(虚血性心疾患)」として扱っても良いですか?
A. 同一患者を別の症例として扱うことはできません。同一患者で複数の所見がある場合、主要な所見によって1つの疾患コードを選択してください(例ではB-2 「冠動脈疾患(虚血性心疾患)」を選択する)。
Q.たこつぼ型心筋症の疾患コードは何ですか?
A. 疾患コードはB-3 「心膜・心筋疾患」です。
Q.心アミロイドーシス、心サルコイドーシスの疾患コードは何ですか?
A. 疾患コードはともにB-3 「心膜・心筋疾患」です。
Q.左室緻密化症候群の疾患コードは何ですか?
A. 一部の左室緻密化障害に遺伝性が証明されていますが、病態から分類して、左室緻密化障害の疾患コードはB-3 「心膜・心筋疾患」です。
Q.高血圧を基礎にして二次性に左室肥大がある症例の疾患コードはB-3 「心膜・心筋疾患」に含まれますか?
A. 心筋疾患の概念は心機能障害を伴うことを前提としています。高血圧を基礎にして二次性に左室肥大がある症例は、高血圧性心疾患あるいは高血圧性心筋症と呼ばれます。高血圧性心疾患は広い概念ですが、高血圧性心筋症は明らかな心機能障害を伴う高血圧性心疾患と考えられています。高血圧性心筋症の疾患コードはB-3 「心膜・心筋疾患」ですが、明らかな心機能障害を伴わない高血圧性心疾患の疾患コードはB-6 「その他」となります。
Q.冠動脈疾患の既往がない心室瘤の疾患コードは何ですか?
A. 病態からは心筋疾患の可能性が高いと思われますので、疾患コードはB-3 「心膜・心筋疾患」となります。
Q.心膜液貯留、心タンポナーデの疾患コードは何ですか?
A. 疾患コードはともにB-3 「心膜・心筋疾患」です。心膜液貯留の原因について考察があると、良い超音波検査実績になります。
Q.同一患者で弁膜症と心タンポナーデがある場合に、疾患コードB-1 「弁疾患(弁膜症)」と疾患コードB-3 「心膜・心筋疾患」のどちらになるのでしょうか?
A. 弁膜症と心タンポナーデのどちらが主要な病態であるかを考慮して、主要な病態の疾患コードを選択してください。
Q.同一患者で弁膜症と心タンポナーデがある場合に、疾患コードB-1 「弁疾患(弁膜症)」と疾患コードB-3 「心膜・心筋疾患」のどちらになるのでしょうか?
A. 弁膜症と心タンポナーデのどちらが主要な病態であるかを考慮して、主要な病態の疾患コードを選択してください。
Q.疾患コードB-3 「心膜・心筋疾患」において、非閉塞性肥大型心筋症と閉塞性肥大型心筋症は別の症例として扱って良いですか?
A. 別の症例として扱うことができます。
Q.疾患コードB-3 「心膜・心筋疾患」において、タイプの異なる肥大型心筋症3例(非対称性中隔肥大・心尖部肥大・びまん性肥大)は別の症例として扱って良いですか?
A. 別の症例として扱うことができます。各タイプの臨床所見(心不全や心電図所見との対比)や超音波検査上の特徴(僧帽弁収縮期前方運動、左室中部閉塞など)を明確にすると、良い超音波検査実績になります。
Q.冠動脈・肺動脈瘻の疾患コードは何ですか?
A. 疾患コードはB-4 「先天性心疾患」です。
Q.心室中隔膜性部瘤の疾患コードは何ですか?
A. 疾患コードはB-4 「先天性心疾患」です。
Q.疾患コードB-4 「先天性心疾患」において、同じ疾患である心房中隔欠損の2症例は別の症例として扱って良いですか?
A. 同一患者でない場合には、別の症例として扱うことができます。
Q.Valsalva(バルサルバ)洞動脈瘤破裂の疾患コードは何ですか?
A. Valsalva(バルサルバ)洞動脈瘤破裂は後天的に破裂が発生しますが、Valsalva(バルサルバ)洞動脈瘤が先天性心疾患に分類されるので、Valsalva(バルサルバ)洞動脈瘤破裂の疾患コードはB-4 「先天性心疾患」に分類してください。
Q.左上大静脈遺残(PLSVC)症例の超音波検査実績を疾患コードB-4 「先天性心疾患」として扱って良いですか?
A. 「超音波検査士研修ガイドライン」では、左上大静脈遺残は先天性心疾患に分類しています。したがって、疾患コードB-4 「先天性心疾患」として提出可能ですが、左上大静脈遺残は単独では血行動態に明らかな影響はなく臨床的意義が乏しいため、他に代表的な先天性心疾患があれば、左上大静脈遺残を選択するより、他の代表的な先天性心疾患を選択してください。
Q.心房中隔欠損の術後状態の超音波検査実績は提出できますか? できる場合の疾患コードは何ですか?
A. 心房中隔欠損の術後は右心系の拡大が残存しているかもしれませんが、基本的には血行動態が修復されていると考えます。超音波検査実績の提出の目的の一つは申請者の検査経験を確認することであり、先天性心疾患については、各疾患の特徴的所見が理解され、適切に描出されているかを確認します。その意味においては、心房中隔欠損の術後の症例は、提出症例として適切ではありません。
Q.肺動脈弁狭窄症やEbstein奇形の疾患コードをB-1 「弁疾患(弁膜症)」として扱って良いですか?
A. 「超音波検査士研修ガイドライン」では、肺動脈狭窄、Ebstein奇形は先天性心疾患に分類しています。肺動脈弁狭窄症は、他に合併する先天性の病態や形態異常がなく、肺動脈弁自体の病変のみが存在し、肺動脈弁狭窄症に起因する病態、すなわち右心系負荷所見がみられる症例では、疾患コードB-1 「弁疾患(弁膜症)」に分類して良いと考えます。
Q.腹部大動脈解離や腹部大動脈瘤は疾患コードB-5の症例として扱っても良いですか?
A. 疾患コードはB-5の症例として扱うことはできません。循環器領域の大血管疾患は胸部大動脈疾患に限ります。
Q.慢性閉塞性肺疾患(COPD)による肺高血圧症の疾患コードは何ですか?
A. 肺高血圧症の疾患コードはB-6 「その他」です。
Q.超音波検査のみでは確定診断されない症例の場合に、「超音波診断」は「○○の疑い」として提出できますか?
A. 超音波検査のみで確定診断されず、他の検査法で確定診断された場合には、「超音波診断」には超音波所見の総括ならびに疾患名を「○○の疑い」として記載し、「超音波所見と臨床診断との関連について」に他の検査法で確定診断された内容を記載することにより、提出は可能です。
Q.超音波診断は「左室の肥大、びまん性壁運動低下」であり、最終診断は「心アミロイドーシス」のように、超音波検査のみでは診断が確定せず、他の検査により診断が確定した症例の超音波検査実績は提出できますか?
A. 超音波診断は「左室びまん性壁運動低下、左室肥大」で、最終診断が「心アミロイドーシス」として、提出可能です。
Q.ペースメーカー植込後状態の超音波検査実績は提出できますか?
A. ペースメーカー植込後状態は、心疾患の超音波診断名として適切ではありません。ペースメーカーを植え込む原因となった心疾患に形態学的異常が伴っている場合には、その異常を示す疾患名で分類し超音波検査実績の症例として良いと考えますが、基礎心疾患がない場合には超音波検査実績の症例として適切ではありません。
Q.S字状中隔の超音波検査実績は提出できますか? できる場合の疾患コードは何ですか?
A. S字状中隔が関連して左室流出路狭窄を来たした症例のように、S字状中隔が臨床的意義を有する場合には、疾患コードB-6 「その他」に分類し超音波検査実績の症例として良いと考えますが、S字状中隔のみが心エコー図所見となる場合には超音波検査実績の症例として適切ではありません。
Q.キアリ網の超音波検査実績は提出できますか?
A. キアリ網が単独で臨床的意義を有することはなく、キアリ網のみが心エコー図所見となる場合には超音波検査実績の症例として適切ではありません。
Q.川崎病の症例で冠動脈瘤の検索を目的として超音波検査が行われ、冠動脈瘤が存在しなかった場合の超音波検査実績は提出できますか?
A. 川崎病の患者でも冠動脈瘤がない、すなわち有意な所見がなかった場合には、提出症例として適切ではありません。
Q.乳がんの化学療法中で心機能評価を目的として超音波検査が行われ、左室壁運動低下はなく、左室収縮能は正常であった場合の超音波検査実績は提出できますか?
A. 有意な所見がなかった場合には、提出症例として適切ではありません。
Q.心室性期外収縮の症例で基礎心疾患の精査を目的として超音波検査が行われ、特に有意な超音波検査所見がなかった場合の超音波検査実績は提出できますか?
A. 有意な所見がなかった場合には、提出症例として適切ではありません。

消化器について

  • 各領域における症例の内訳(疾患コード・必要症例数等)は毎年、見直しを行っており、変更となることもあります。従って、予め症例を集め書類を作成しておくことは可能ですが、申請受験時には必ず確認し、各回の要領に沿った内容の必要症例を提出してください。
  • 原則として申請書類の記入に誤りがあった場合は、新たに書き直すようにし、修正テープ等の使用はなるべく避けてください。どうしても訂正する場合は二重線で訂正の上、訂正印を押印してください。証明者の証明を受けた後で訂正する場合は、証明者の方の訂正印が必要となります。

※症例コードの振り分けについて、事務局へお問い合わせいただくケースが増えておりますが、どのような症例を選択し、個々の症例を症例コードへ振り分ける判断も、審査範囲となりますので、極力、ご自分で判断してください。また、個々の症例においてレポートに記載するべき内容についてのお問い合わせについても、審査範囲となりますので、ご自分で判断してください。
報告書作成に関する質問について、事務局の電話対応やメールでの回答は(一切)行っておりませんので御注意ください。
Q.同一患者で複数の所見がある場合は、それぞれを別々の症例として扱ってもよいですか?
A.同一患者で異なる2つの疾患があっても別々の症例としては用いることはできません。肝硬変と胆嚢結石を有する症例の場合、まず肝硬変として抄録を記載しても、肝疾患だけについて抄録を記載するわけではなく、異常所見があるなしにかかわらず、胆嚢、胆管、膵臓、腎臓などの所見も同一の抄録に記載することが義務付けられております。すなわち胆嚢結石についても肝硬変の抄録の中に記載しなければいけません。胆嚢結石を別な抄録として提出すると2重で提出することになってしまいますので、どちらかの症例として提出してください。
Q.C-1「肝臓のびまん性疾患」の項目が4例以上必要となっていますが、一部重複した診断名の症例があっても良いですか?例えば、脂肪肝2例と肝硬変 2例でも良いですか?
A.可能な限り異なる疾患の抄録が理想です。一部重複してしまうのは致し方ないと思いますので結構ですが、なるべく重複しないように申請してください。
Q.C-1慢性肝炎としてアルコール性とC型肝炎によるものを2例として提出して良いですか?
A.可能な限り異なる疾患の抄録が理想ですが、一部重複してしまうのは致し方ないと思います。しかし病名は同じ慢性肝炎であってもアルコール性とウィルス性では異なった超音波所見が認められることがありますので、鑑別点やその特徴などを抄録に記載してください。
Q.C-1「肝臓のびまん性疾患」で肝硬変の症例を提出したいのですが、肝硬変のみで肝細胞癌を合併していない症例が見つかりませんでした。肝硬変と肝細胞癌を有する症例をC-3 「肝臓の悪性腫瘤」の項目ではなくて、C-1で提出したいのですが可能ですか?
A.C-1「肝臓のびまん性疾患」で肝硬変の症例を提出する場合、必ずしも肝硬変のみで肝細胞癌を伴わない症例である必要はありません。肝硬変と肝細胞癌を有する例をC-1「肝臓のびまん性疾患」の症例として提出することは可能ですが、その場合は同一症例を、C-3 「肝臓の悪性腫瘤」の項目で提出することはできません。
Q.超音波検査では描出しえなかった所見が、CTや病理検査で指摘されている場合、超音波所見と病理検査の比較と考察ができないのですが、その場合は比較や考察を書かなくてよいのですか?
A.超音波検査で描出できなかった所見が、CTなどで描出できた場合は、なぜ超音波検査で描出できなかったかなどを考察として記載してください。
Q.乳癌や大腸癌からの転移性肝腫瘍の場合、最終診断の欄に乳癌や大腸癌の病名も記載するのでしょうか?
A.原発巣が確定しているのであれば最終診断の欄に、「転移性肝腫瘍」とともに「原発巣(乳癌や大腸癌など)」の病名も記載してください。
Q.超音波検査時には転移は肝臓のみで、転移性肝腫瘍と診断された症例ですが、その後の検査で新たに脳や肺に転移が見つかった場合は最終診断に、転移性肺腫瘍や転移性脳腫瘍と記載するのでしょうか?
A.最終診断名は他の検査で診断されたことも書いて良いので、上記の疾患が新たに診断されたのであれば記載してください。
Q.癌症例で、CT検査ではリンパ節腫大を認めましたが、手術をしていないので、転移によるものか非特異反応リンパ節によるものか判別できません。その時は最終診断へはリンパ節腫大で良いのでしょうか?またはリンパ節転移疑いと記載するのでしょうか?
A.臨床的に転移が疑われれば、「リンパ節転移疑い」ですし、非特異性が考えられれば、単に「リンパ節腫大」で良いと思います。(リンパ節が腫大している場合、リンパ節の形状や融合の有無等でおのずと、転移か否かが判定できることが多いため、より考えられる方を病名を記載してください。)
Q.C-6 「消化管」で、上部消化管疾患と下部消化管疾患の両方の症例が必要でしょうか?
A.両方の症例があるのが理想ですが、もしなければ上部消化管疾患のみ、または下部消化管疾患のみでも結構です。
Q.鼠径ヘルニアは消化管(C-6)に含まれますか?
A.現在消化器領域の疾患としては取り扱っていないので(C-6)にも(C-7)にも含まれません。
Q.消化管領域の症例に「食道裂孔ヘルニア」 を入れても良いのでしょうか?
A.消化管疾患(C-6)に入れていただいて結構です。
Q.Ⅳ型の胃癌の症例をC-6で記載したいのですが、胃癌の部位の超音波画像が必ず必要ですか?胃前庭部の背側のリンパ節の腫大がありますが、直接的な所見ではないので記載することはできないのでしょうか?
A.Ⅳ型の胃癌であれば、超音波検査にて胃の全周性の壁肥厚がとらえられるはずです。あくまでも超音波検査の試験ですから、病変部の画像がないものは抄録としては不適当です。また胃前庭部の背側のリンパ節の腫大があれば転移であっても反応性であっても付加所見として記載してください。
Q.その他(C-7)の項目には脾臓以外の腎臓・乳腺などの疾患を記載してもよろしいでしょうか。
A.C-7はあくまでも消化器領域の中のその他ですので、泌尿器、産婦人科、体表領域などの疾患は含まれません。その他(C-7)については脾疾患、腹腔疾患(腹腔内膿瘍、癌性腹膜炎、腹膜偽粘液腫など)、腹部外傷(肝、脾、消化管など)などであり、泌尿器科領域、産婦人科領域、大血管領域(腹部大動脈瘤、大動脈解離など)などの他領域の疾患は含まれません。ただし肝動脈瘤、脾動脈瘤、脾静脈瘤、脾腎シャントなどの消化器領域の臓器に由来する動脈瘤や静脈瘤、シャントなどは含まれます。
Q.その他(C-7)の項目には腹部(腹腔内)の悪性リンパ腫を記載してもよろしいでしょうか。
A.悪性リンパ腫や他臓器からの腹腔内リンパ節転移はその他(C-7)の項目に含まれます。
Q.その他(C-7)の項目には胸水・腹水は含まれますか。
A.胸水や腹水は病名ではなく、所見ですので入りません。胸水や腹水の原因が肝硬変であれば肝疾患に入れるべきです。同様に悪性疾患がベースにあればその病名の項目に入れてください。
Q.胆道気腫や胆管過誤腫は(C-4)として良いのでしょうか?
A.胆道気腫は(C-4)で結構ですが、胆管過誤腫は(C-2)にしてください。
Q.胃癌のリンパ節転移を、リンパ節を主として書きたいと思うのですが、それは消化器の範囲に含まれるのでしょうか?
A.胃癌のリンパ節転移をリンパ節を主体として書かれるなら、その他(C-7)となります。胃癌をメインとするなら消化管(C-6)となります。
Q.超音波診断は腫瘤形成性膵炎としましたが、最終診断名は膵癌でした。このような場合は症例として提出できないでしょうか?
A.提出可能です。最終診断名が疾患名になりますので、膵癌の症例として胆道膵臓の悪性疾患(C-5)になります。 また超音波診断と最終診断が異なっていた点について、考察を記載してください。
Q.健診で行った脂肪肝や胆嚢ポリープ等の良性の症例を消化器領域として提出しても良いのでしょうか?
A.健診における症例を消化器領域の抄録に用いることは認められません。その後経過観察や精査のため外来を受診して、再度超音波検査を受けた場合は再度受けた超音波検査の方であれば消化器領域として提出していただいて結構です(この場合でも最初に行った健診の超音波検査の画像は用いないでください)。
Q.健診機関で見つけた悪性疾患(腫瘤)等でも、医療機関での精査・臨床診断・手術等の詳細な結果があれば、消化器領域の超音波検査実績として記載することは可能でしょうか。
A.この場合は前述のように(健診領域の症例として用いることは使用可能ですが、)消化器領域の超音波検査実績としては使用できません。
Q.健診領域の受験時に超音波検査実績とした症例を消化器領域でも提出してよろしいでしょうか。もちろん臨床診断確定済みで同一技師(受験する技師本人)の症例です。
A.提出できません。受験分野が違う場合は、新しい症例の抄録の提出が必要です。
Q.超音波検査実積の写真のボディマークが長軸方向で短軸の写真になっています。ボディマークの間違えを訂正する場合、どのように記載したらよろしいでしょうか?
A.写真上のボディマークを訂正するのは困難だと思いますので、写真を貼り付けた用紙の写真の横のあいたスペースに手書きで正しい位置を記載していただければ結構です。
Q.胆道膵臓の良・悪性疾患2例以上ですが、例えば、胆道だけで2症例以上の提出は認められますか?
A.認められます。
Q.伝染性単核球症の方に、肝腫大、脾腫が認められました。また、頸部リンパ節の腫大が認められました。疾患コード(C-1)になりますか?
A.伝染性単核球症で肝腫大、脾腫を認め、血液検査でも急性肝炎を示唆する肝胆道系酵素の上昇があれば、肝臓のびまん性疾患(C-1)です。
Q.超音波検査所見の欄に「肝に嚢胞を認める」「胆嚢に結石を認める」と記載してもよいですか?
A. 「嚢胞」「結石」は疾患名ですので、検査所見としては適切ではありません。抄録見本を参考に記載してください。
Q.胆管癌で肝臓内に腫瘍ができている場合は肝臓の悪性腫瘍にいれていいのでしょうか?
A.「肝内胆管癌(以前は胆管細胞癌とされていたもの)」は、原発性肝癌として取り扱われておりますので、肝臓の悪性腫瘤(C-3)です。ただし、肝門部の胆管癌であれば「肝外胆管癌」になりますので、その場合は胆道の悪性疾患(C-5)です。
Q.RASなどの略語を使用してもよいですか?
A.略語を使用する場合は、最初に定式用語を書き、その後(  )内に略語を記載してください。
 例:Rokitansky aschoff sinus (RAS)
Q.脾臓石灰化は、症例とする事はできますか?
A.できません。脾臓の石灰化は一つの所見であり、疾患名ではありません。
Q.超音波検査時に膵癌が見つかったのですが、造影CT施行後、他院紹介となったため治療経過は不明です。また、腫瘍マーカーとしてCA19-9検査をしていません。抄録として使用することはできますか?
A.できます。CT検査をはじめ、施行した検査の範囲内で最終診断し、抄録を記載してください。CA19-9は膵臓癌の診断に有用な腫瘍マーカーではありますが、未施行であれば仕方ありません。また必ずしも治療経過が必要なわけではありません。
Q.超音波検査や造影CT、造影MRIで肝細胞癌特有の所見を認めましたが、血液検査でPIVKA-Ⅱ、AFPいずれの腫瘍マーカーも正常でした。この場合、血液検査では典型を示さないため、抄録として使用することは不可ですか?
A.全ての検査において典型的であった症例のみが対象になるわけではありませんので、抄録として使用して問題はありません。
Q.十二指腸乳頭部癌は胆道膵臓系悪性疾患(C-5)ですか? 消化管(C-6)ですか?
A.十二指腸乳頭部癌は胆道癌の一つとして取り扱われております。胆道膵臓の悪性疾患(C-5)になります。
Q.まだ手術していない膵インスリノーマの分類は、良性疾患ですか?悪性疾患ですか?
A.臨床経過、血液検査、超音波検査を含めた画像検査を総合して、術前により強く疑われた方の診断で提出してください。
Q.肝硬変の脾腫症例を、脾腫として、その他(C-7)で提出できますか?
A.提出できます。ただしその場合、この症例を、「肝硬変」として肝臓のびまん性疾患(C-1)に使用する事はできません。また、脾腫で提出する場合でも、肝臓の所見は抄録に記載してください。
Q.SLEや皮膚筋炎等の自己免疫疾患の症例に脾腫を認めました。脾腫として、その他(C-7)で提出できますか?
A.その他(C-7)として提出可能です。ただし、SLEや皮膚筋炎と脾腫の関連については、きちんと原因や機序を考察してください。
Q.血液疾患や自己免疫疾患で脾腫を伴っていない場合は、副脾として提出できますか?
A.脾腫を伴っていない症例は脾腫としては提出できません。脾腫が無くても、副脾としての提出は問題ありません。その場合は、他の画像検査なども含めて、副脾と診断した根拠をきちんと考察してください。
Q.腫瘤像の描出は可能でしたが、膵臓、胃どちらの腫瘤であるか、確認できませんでした。他画像検査・病理検査において最終診断はついています。こういった症例でも提出可能ですか?
A.膵臓か胃かわからない場合、検査者がどのような所見があり、どちらの臓器由来を考えたかを考察すれば結構です。膵臓由来の癌と考えたが、他の検査の結果胃癌であったという症例でも提出可能です。ただしその場合は最終診断名の症例の項目で提出してください(すなわちこの場合は膵臓悪性腫瘍として出すのではなく、最終診断名の消化管の項目の症例としてください。最終的にどちらか由来か判明できない場合は症例として提出できません。)
Q.胃炎C-6、胃潰瘍C-6、胃動脈瘤C-7、腹腔内脂肪腫C-7で提出可能ですか?
A.単なる胃炎では病名としては不適当と考えます。急性胃炎や急性胃粘膜病変を超音波で診断されたならC-6で問題ありません。胃潰瘍はC-6で問題ありません。胃動脈瘤はC-7なら問題ありません。腹腔内脂肪腫は実際の症例をみてみないとわかりませんが、原発巣が後腹膜や腸間膜などであればC-7で良いと思います。

泌尿器について

  • 各領域における症例の内訳(疾患コード・必要症例数等)は毎年、見直しを行っており、変更となることもあります。従って、予め症例を集め書類を作成しておくことは可能ですが、申請受験時には必ず確認し、各回の要領に沿った内容の必要症例を提出してください。
  • 原則として申請書類の記入に誤りがあった場合は、新たに書き直すようにし、修正テープ等の使用はなるべく避けてください。どうしても訂正する場合は二重線で訂正の上、訂正印を押印してください。証明者の証明を受けた後で訂正する場合は、証明者の方の訂正印が必要となります。

※症例コードの振り分けについて、事務局へお問い合わせいただくケースが増えておりますが、どのような症例を選択し、個々の症例を症例コードへ振り分ける判断も、審査範囲となりますので、極力、ご自分で判断してください。また、個々の症例においてレポートに記載するべき内容についてのお問い合わせについても、審査範囲となりますので、ご自分で判断してください。
報告書作成に関する質問について、事務局の電話対応やメールでの回答は(一切)行っておりませんので御注意ください。
Q.D-3の疾患例に腎正常変異とありますが、この中に含まれる症例が何になるか確認したいです。馬蹄腎、ベルタン柱の過形成は含まれますか?
A.勿論馬蹄腎、ベルタン腎柱もD-3に含まれます。
*受験者からの質問で最も多いのは、この質問のような「症例(疾患)がどのコードに属するか?」といった内容のものです。例に載っていない症例(疾患)でも勿論認められますし、その症例(疾患)がどのコードに属するかは、受験者の常識的な判断でお願いします。試験委員が常識的に考えて理解できないような分類でなければ、減点されることはありません。例えばこの質問の馬蹄腎やベルタン腎柱をD-3でなくD-6(その他)に分類されたとしても減点の対象にはなりません。
このコード分類は提出して頂く20症例で同じ症例(疾患)ばかり5例も10例も提出される受験者がいたため(例えば泌尿器領域では「腎嚢胞」ばかり5例とか)、出来るだけいろいろな症例(疾患)の報告書で受験者の超音波診断能力を判定したいからです。
他にもわれわれ試験委員が首をかしげたくなるような(どうしてご自分で判断できないのだろうと思ってしまう?)質問も毎年多数寄せられ担当の事務局はじめ試験委員を悩ませています。
われわれ試験委員は決して意地悪や減点しようとして皆さんが苦労して書き上げた報告書を審査しているわけではありませんので、どうか過度に心配なさらずにご自分の判断で決められることは皆さんの常識的な判断で決めてください。そのような事で減点されたり試験に落ちたりすることは決してありませんので。
Q.腎動脈狭窄や内シャント狭窄は泌尿器領域と血管領域のどちらですか?
A.腎動脈狭窄は泌尿器科のD-3(1,2以外の腎疾患)でも血管でも可と思いますが内シャントは泌尿器領域ではなく血管領域です。
Q.D-1(腎悪性腫瘍)についてD-1は3例以上とのことですが、疾患例には[腎細胞癌]、[腎盂癌]とあります。①腎細胞癌2例、腎盂癌1例②腎細胞癌1例、腎盂癌1例、ウィルムス腫瘍/腎転移1例 ①の様に腎細胞癌と腎盂癌で3例でよいのか、②のように腎細胞癌、腎盂癌以外の悪性腫瘍を含めなくてはならないのか返答願います。
A.質問者の①②は両方とも問題ありませんし、腎細胞癌のみ3例、腎盂癌のみ3例でも可能です。
Q.馬蹄腎はD-3、尿管瘤はD-4に分類されるという認識でよろしいでしょうか。
A.馬蹄腎はD-3でよろしいです。尿管瘤はD-4でもD-5でもどちらでも可ですが、多くの場合重複腎盂尿管を伴っていると思うのでその場合はD-4の方がより適切と思います。
Q.超音波検査実績にカラードプラの写真を使用した場合にカラーの部分のスケッチはどう表現したら適切ですか。黒く塗りつぶす様ですか?また、腎結石を症例として提出する場合はD-4として提出するのでよろしかったですか。
A.スケッチについては、カラードプラの場合、主にカラードプラは赤系と青系に分かれますので,色鉛筆でこれらの色を表示して頂ければより良い報告書になると思います.また、腎結石については、応募要項の泌尿器領域の疾患コード別疾患例に掲載をしておりますので、ご確認くださいますようお願いいたします。
Q.超音波検査所見の欄には、泌尿器以外の肝臓での所見は、あったら書いた方がよろしいでしょうか?例えば、転移性肝癌など…。書かなくてもよろしいでしょうか?
A.所見があったものは出来るだけ記載してください。特に他臓器転移の有無は臨床上重要な所見です。
Q.胸水や腹水は所見欄にそのまま胸水貯留など記載して構わないでしょうか?超音波診断のところには、腹水など記載しなくて良かったでしょうか?確認で宜しくお願いします。
A.所見欄への記載は記載された方がより良いと思います。腹水が副病変であれば超音波診断には記載がなくとも減点の対象にはなりません。
Q.副腎腫瘍は良性、悪性共にD-6でしょうか?悪性の場合はD-1でしょうか?副腎の良性腫瘍疑いと副腎骨髄脂肪腫は二例として提出してよいのでしょうか?
A.副腎腫瘍は良悪性ともD-1ではなくD-6です。後半の質問の意味が不明ですが、症例が異なるなら何例副腎腫瘍を提出しても構いません。同じ症例なら代表的疾患のコード分類で1症例として提出してください。
Q.泌尿器領域の超音波認定の20症例についてお伺いしたいのですが、D-3の疾患コードで腎正常変異も可能と書いてありますが、『ひとこぶらくだのこぶ』(dromedryhump kidny)でも可能でしょうか?またその際、診断名には、腎奇形と書くべきか、『ひとこぶらくだのこぶ』と書いたほうがよいのでしょうか?
A.勿論可です。厳密には正常変異はあくまでも正常範囲内での一種の変形であって奇形ではないので、腎奇形ではなく、腎正常変異あるいはひとこぶらくだのこぶとの記載が適当と思います。
Q.超音波検査士認定試験のレポートの件で問合わせ致します。泌尿器で分割写真はダメと聞きました。泌尿器の書き方の例では分割写真ですが分割写真を使用すると、不合格になりますか?あと写真を数枚貼付とありますが、1枚では不十分でしょうか?お忙しい中恐縮ではございますがご回答宜しくお願い致します。
A.膀胱や前立腺の縦断像と横断像が分割写真の方が分かりやすいことは確かにありますので特に分割写真でも減点の対象にはなりません。その他の場合は原則として分割でない方が良いと思います。写真はやはり1症例については数枚(2枚以上)は欲しいです。1枚だけで十分な情報が伝えられると思うなら1枚でその代わりスケッチを頑張ってください。結局はそれを見た審査員にどれだけの印象が与えられるかですので1枚だから必ず減点するわけではありません。

産婦人科について

  • 各領域における症例の内訳(疾患コード・必要症例数等)は毎年、見直しを行っており、変更となることもあります。従って、予め症例を集め書類を作成しておくことは可能ですが、申請受験時には必ず確認し、各回の要領に沿った内容の必要症例を提出してください。
  • 原則として申請書類の記入に誤りがあった場合は、新たに書き直すようにし、修正テープ等の使用はなるべく避けてください。どうしても訂正する場合は二重線で訂正の上、訂正印を押印してください。証明者の証明を受けた後で訂正する場合は、証明者の方の訂正印が必要となります。

※症例コードの振り分けについて、事務局へお問い合わせいただくケースが増えておりますが、どのような症例を選択し、個々の症例を症例コードへ振り分ける判断も、審査範囲となりますので、極力、ご自分で判断してください。また、個々の症例においてレポートに記載するべき内容についてのお問い合わせについても、審査範囲となりますので、ご自分で判断してください。
報告書作成に関する質問について、事務局の電話対応やメールでの回答は(一切)行っておりませんので御注意ください。
Q.同じ妊婦様で検査日(妊娠週数)が異なれば他の技師も症例として使用可能でしょうか?
A.可能です。
Q.妊娠初期(E-1)・中期(E-2)はそれぞれ最低一例ずつ異常例をとなっておりますが胎児異常が必須でしょうか?妊婦異常でも可能でしょうか?体外受精による卵巣過剰刺激症候群などです。
A.書類審査のチェックリストに「胎児異常の病態と超音波所見が理解できている。」というのが含まれています。胎児異常例は、妊娠初期(E-1)・中期(E-2)それぞれに最低1例ずつは必須となります。なお胎児異常例には構造異常のないFGRや単一臍帯動脈、脈絡叢嚢胞、軽度の脳室拡大、軽度の腎盂拡大などのNormal Variantは含まれません。子宮筋腫合併妊娠や卵巣嚢腫合併妊娠、体外受精による卵巣過剰刺激症候群は婦人科に含まれます。
Q.胎児の胸水貯留は、これは最低1症例必要ということになっている胎児異常の症例に含まれますか?
A.胎児胸水については、その内容や診断について理解していることを示すレポートを書いてもらえれば胎児異常例としてください。
Q.胎児の腎嚢胞は、これは最低1症例必要ということになっている胎児異常の症例に含まれますか?
A.胎児腎嚢胞ですが、 Multicystic dysplastic kidney など、異常腎を示すものならもちろん胎児異常例として良いと思いますが、いわゆる肝嚢胞・腎嚢胞となると Normal variant と考えられますので、異常例としては認められません。
Q.腎盂拡張は異常の症例として認められますか?
A.前後径10mm以上の腎盂拡大や明らかな腎杯・尿管拡張の場合は認めます。
10mm未満の腎盂拡大はnormal variantと考えます。
Q.単一臍帯動脈を認めるのみで胎児にその他の異常を認めなかった場合、症例として認められますか?
A.スクリーニング症例としては提出可能ですが、胎児異常例としてはカウントできません。
Q.胎児スクリーニング検査の際、特に異常が無い症例の場合、"超音波診断医" "超音波診断" "最終診断"の欄への記入は、どのようにしたらよいのでしょうか?また、添付するエコーの写真はどのようなものが適切でしょうか?
A.胎児スクリーニング検査の際、特に異常が無い症例の場合、
"超音波診断医" その施設の産科医師
"超音波診断"  妊娠○○週、超音波上特記すべき異常所見を認めない。
"最終診断"   妊娠○○週 胎児
最終診断は、妊娠○○週 正常発育胎児 としてください。
・E-1(20週未満):1症例につき、CRL計測断面もしくは原則としてBPD・AC・FLの3断面すべての提出が必要です。
・E-2(20週以降):1症例につき、原則としてBPD・AC・FLの3断面すべての提出が必要です。ただし全症例をBPD・AC・FLの3断面とせず、心臓の四腔断面などに代える、もしくは加えていただければより好ましいです。
Q.妊娠7週で、最終診断名は「右卵巣単純性嚢胞(漿液性嚢腫の疑い)、左類皮嚢胞腫」の症例は、婦人科疾患(E-3)でよろしいでしょうか?
A.婦人科疾患(E-3)です。
Q.妊娠中の子宮筋腫は、婦人科疾患(E-3)としてよろしいのでしょうか?
A.妊娠合併でも婦人科疾患(E-3)で問題ありません。
Q.婦人科疾患(E-3)にあたる婦人科症例について、卵巣や子宮の疾患を合併した妊婦のエコーを担当することが多いのですが、このような合併妊娠の症例を胎児ではなく、卵巣や子宮の疾患の方を対象とし含めて良いのでしょうか?
A.可能です。
Q.添付する写真について、最終診断が「妊娠高血圧症候群による子宮動脈の血流異常」の症例に対して、診断の根拠となる画像が「血流計測」の写真しか撮影していないため本画像の添付のみでよろしいのでしょうか。
A.血流異常の画像だけでは評価が困難ですので、胎児計測の画像も合わせて提出してください。ただし、「血流異常」であることがわかるような解説を加えてください。

健診について

  • 各領域における症例の内訳(疾患コード・必要症例数等)は毎年、見直しを行っており、変更となることもあります。従って、予め症例を集め書類を作成しておくことは可能ですが、申請受験時には必ず確認し、各回の要領に沿った内容の必要症例を提出してください。
  • 原則として申請書類の記入に誤りがあった場合は、新たに書き直すようにし、修正テープ等の使用はなるべく避けてください。どうしても訂正する場合は二重線で訂正の上、訂正印を押印してください。証明者の証明を受けた後で訂正する場合は、証明者の方の訂正印が必要となります。

※症例コードの振り分けについて、事務局へお問い合わせいただくケースが増えておりますが、どのような症例を選択し、個々の症例を症例コードへ振り分ける判断も、審査範囲となりますので、極力、ご自分で判断してください。また、個々の症例においてレポートに記載するべき内容についてのお問い合わせについても、審査範囲となりますので、ご自分で判断してください。
報告書作成に関する質問について、事務局の電話対応やメールでの回答は(一切)行っておりませんので御注意ください。

※第34回超音波検査士認定試験より、健診領域の書類審査を大きく変更いたします。受験生の撮影技術や超音波解剖の理解の評価に重きを置いた書類審査となります。書類審査は(1)「撮影技術と解剖」と(2)「超音波検査実績」の2本立てとなり、(2)「超音波検査実績」の必要症例数は20例から10例となります。詳細はこちらをご覧ください。

※健診領域は自覚症状のない方を対象とした検査を対象としています。自覚症状のある方を対象として行った検査は対象となりません。

Q.症例の提出ですが、健診目的で来院した患者さんの症例に限るのでしょうか?内科や外科、泌尿器科依頼の症例は含めることができないのでしょうか?
A.健診領域の抄録を提出する際は健診施設あるいは健診部門で健診目的で行った検査の症例に限るものとします。従って、健診以外で行った検査は対象となりません。自覚症状のある方を対象として行った検査は対象となりません。なお、健診領域を受験するために、健診施設へ、研修等で出向き、症例を取ることは可能です。その際は、必ず、受け入れ施設からの許可を得て行ってください。また、必ずご本人が検査を行い、撮影をした写真を提出してください。
Q.慢性腎不全、甲状腺のコロイド嚢胞、胆泥を症例にしようと考えていますが超音波検査士研修ガイドラインに載っていないと駄目なのでしょうか?
A.検査実績症例は超音波検査士研修ガイドラインに掲載されている症例をお願いします。
Q.写真にボディーマークが入っていなかったり、スケール(計測の点線)がある場合でも提出できますか?
A.健診ではボディマークはなくてもかまいません。スケールは、判読の妨げとなっている場合には、不適当な写真と判断されます。
Q.健診の抄録には超音波所見から考えられる臨床診断を記入するとありますが造影CTや細胞診等で診断が出ているものについても超音波所見のみからの診断を記入するのでしょうか?ラボデータ等の参考も記入してはならないのでしょうか?
A.健診施設からの受験者を考慮しての基準ですので、「超音波所見から考えられる臨床診断名を記入したものでもよい」とご理解ください。ほかの領域のように他の検査データや組織所見などを参考所見として記載していただいて構いません。
Q.考えられる診断が例えば明らかに癌を疑うものや、明らかに良性(肝のう胞など)が考えられる診断であれば、臨床診断は一つでも構わないでしょうか?
A.超音波所見上、明らかにひとつの疾患しか考えられない場合は、臨床診断はひとつで結構です。癌が疑われる場合は、できるだけ鑑別診断をあげ、どういう根拠で癌を疑うか記載してください。精査がすんで、最終診断が確定している場合は、その旨も記載して結構です。
Q.臨床診断を記載するうえで、診断名を1~5とか順番でそこに書いても大丈夫でしょうか?
A.複数の超音波所見がある場合は、超音波所見および臨床診断に複数記載しても結構です。ただし、最も重要と思われるものひとつを主たる疾患とし、その写真は必ず添付してください。また、良性疾患の重複は認めませんので、注意してください。
Q.カテゴリーの記載は、必要ですか?
A.カテゴリー判定については、記載してもしなくてもどちらでも結構です。
Q.「* F-1~7で、同一診断名の良性疾患(肝嚢胞、胆嚢結石など)の重複は認めない。」とありますが、のう胞や石灰化、血管腫など肝臓や脾臟で見られる場合、肝のう胞で1例、脾のう胞で1例としてはいけないでしょうか?同一診断名とはのう胞、石灰化などは20例の中で一つずつしかカウントできないということでしょうか?
A.「同一診断名の良性疾患」とは、同じ臓器の同一疾患とお考えください。従って、肝血管腫と脾血管腫とはそれぞれ提出することができます。 臓器が異なりますと、超音波所見も多少異なりますし、鑑別疾患も違ってきます。ただし、同一患者の重複提出は不可とします。
Q.「*F-1~7で、同一診断名の良性疾患の重複は認めない」「同一患者で複数の所見がある場合はそれぞれを対象とした別々の症例として扱わないこと」とありますが、別々の患者①②で「脂肪肝+胆嚢結石」の所見があった場合に、患者①「脂肪肝」患者②「胆嚢結石」として症例を扱うことは可能でしょうか?
A.2名の患者がおられてそれぞれ「脂肪肝+胆嚢結石」という症例であるとしましたら1名は脂肪肝、1名は胆嚢結石として使用可能です。
Q.肝石灰化は肝臓疾患F-1に含めてよろしいでしょうか?超音波検査士研修ガイドラインの小項目は疾患として扱ってよいと判断してよろしいでしょうか?肝臓の小項目に肝実質内石灰化として記載されていますので、こちらで提出可能と判断してよろしいでしょうか?
A.肝実質内石灰化はF-1に含めて結構です。肝内結石との鑑別や基礎疾患の有無等の確認が必要です。また、臓器を限定している「F-1」~「F-6」はガイドラインを参照願います
Q.膵体部における脾静脈の限局性の拡張(脾静脈瘤)は、脈管の異常として疾患コードはF-7として宜しいでしょうか。
A.健診分野にて受験予定ですが、術後に生じた限局性の脾静脈瘤はF-7に分類されます。限局性の脾静脈瘤は稀です。まずは脾静脈瘤として問題ないか、症例の見直しを行った上で、提出願います。尚、先天性の場合、他の異常所見を伴うことが報告されています。
Q.IPMN(良性が疑われる)、IPMC(悪性が疑われる)を別々の症例として扱ってもよろしいでしょうか。
A.IPMNについては IPMN/MCN国際診療ガイドライン2012年版に示されているように、悪性を疑わせる所見の有無を明記し、鑑別を行ってください。鑑別が明確に出来ない場合は1症例の提出としてください。
Q.F-4で脾梗塞を提出しようと思っているのですが、もしかして脾梗塞は血管領域ですか?健診F-4で提出可能でしょうか。
A.健診F-4で提出可能です。
Q.脾臓の症例に副脾は入りますか?正常構造の為入らないと思いますが、確認させてください。
A.副脾は含まれます。その際なぜリンパ節腫大や膵尾部の腫瘤ではないと判断したか記載願います。
Q.健診で検査をしていますと、門脈圧亢進症や血液疾患などが考えにくい受診者に「脾腫」がみられる事があるのですが、症例として提出できますで しょうか?
A.脾腫で症例として提出できます。その際なぜ門脈圧亢進症や血液疾患が考えにくいか記載願います。
Q.腎のう胞は、腎のう胞、傍腎盂のう胞、多房性腎のう胞とそれぞれで1症例と認められますか?
A.腎のう胞、傍腎盂のう胞、多房性腎のう胞は同一疾患(類似疾患)と考えますので、重複は認めません。
Q.疾患コードF-5「腎臓」の中に、「重複腎盂尿管」は認められるでしょうか。F-7「その他」に、「泌尿器(前立腺、膀胱など)を認めない」との記載があり、重複腎盂尿管は泌尿器疾患に入ると見なせば、「腎臓」の中に入らない、つまり健診領域の抄録に入れてはいけない、という解釈なのでしょうか。
A.重複腎盂尿管はF-5の「腎臓」に含めます。
Q.超音波検査実績の症例として、「腎臓結石」と「水腎症」の2つの症例を提出しようと考えています。
しかし、水腎症の原因が尿管結石の場合、腎臓結石と尿管結石は尿路結石として重複していると見なされ、どちらかの症例は認められないのでしょうか?
A.「水腎症の原因が尿管結石の場合」と「水腎症は無く、単に腎結石が見られる場合」は別々の症例として提出は可能です。「水腎症の原因がはっきりしないが、腎結石が見られる場合」は重複症例として見なされます。
Q.尿管結石にて水腎症が伴っている場合はF-5腎臓として提出可能でしょうか。
A.F-5腎臓です。
Q.超音波検査実績には例えばレポートでは「左腎結石」なのですが表には『腎結石』とすべきなのでしょうか?部位(左・右・両側)は必要不可欠なのでしょうか?
A.必要不可欠でありませんが、分かりましたら記載してください。
Q.F-6:乳腺の症例に「単純性嚢胞」は含まれるのでしょうか。
A.肝嚢胞が症例として認められることから、乳腺の単純性嚢胞についても問題ありません。
Q.甲状腺は、それぞれ1症例として認められますか?
A.甲状腺には基本的には単純嚢胞はありませんので、腺腫様甲状腺腫(腺腫様の変化=嚢胞変性)として扱う必要があります。ただし、甲状腺に腫大なく単に嚢胞が1、2個しか観察されない場合、正常範囲内として扱うべきでありこのような症例の提出はお控えく ださい。
Q.体表領域の疾患内容内訳で、その他として側頸のう胞を1症例として出した場合、甲状腺のう胞は出せるでしょうか?
A.「側頸囊胞」は「その他」で、「甲状腺囊胞(正確には腺腫様結節)」は「甲状腺」で提出してください。
Q.F-7(その他)にリンパ節とありますが、これは炎症性腫大(悪性は否定的)を疑う症例も提出可能でしょうか。
A.健診は一般に自覚症状のない方を対象としています。従いまして、「頸部腫脹」や「鼠径部腫脹」など、自覚症状のある方を対象として行った症例の提出はお控えください。
Q.乳がん検診で偶然に発見された。腋窩リンパ節腫大は提出可能だという解釈でよろしいですか。
A.腋窩リンパ節が描出される頻度は高いです。所見から、精査が必要と判断されるようなケースは問題ありません。
Q.尿管結石は、その他になりますか?
A.* F-7(その他)に泌尿器領域(膀胱、前立腺など)および婦人科領域(子宮、卵巣など)は含めない。
Q.F-7その他の項目に副腎の症例を使うことはできますか?
A.副腎は後腹膜臓器ですので、症例として用いることは可能です。

血管について

  • 各領域における症例の内訳(疾患コード・必要症例数等)は毎年、見直しを行っており、変更となることもあります。従って、予め症例を集め書類を作成しておくことは可能ですが、申請受験時には必ず確認し、各回の要領に沿った内容の必要症例を提出してください。
  • 原則として申請書類の記入に誤りがあった場合は、新たに書き直すようにし、修正テープ等の使用はなるべく避けてください。どうしても訂正する場合は二重線で訂正の上、訂正印を押印してください。証明者の証明を受けた後で訂正する場合は、証明者の方の訂正印が必要となります。

Q.腎動脈と頸動脈の症例はすべて狭窄やプラークなどがあるものでなくてはいけないのでしょうか?また、スクリーニングのように有意所見の無いものを含めてよいのでしょうか?
A.全例が有所見である必要はありません。しかし、症例の経験は必要なので、1例以上の有所見例が含まれていることが必須です。異常所見のない例でも、計測値や画像が明示されていることが必要です。
※症例コードの振り分けについて、事務局へお問い合わせいただくケースが増えておりますが、どのような症例を選択し、個々の症例を症例コードへ振り分ける判断も、審査範囲となりますので、極力、ご自分で判断してください。また、個々の症例においてレポートに記載するべき内容についてのお問い合わせについても、審査範囲となりますので、ご自分で判断してください。
報告書作成に関する質問について、事務局の電話対応やメールでの回答は(一切)行っておりませんので御注意ください。
Q.下肢血管でのCFA等の略字の使用は可能ですか?
A.略号は、必ずフルスペルを記載した上で使用してください。  例)MS→多発性硬化症、僧帽弁狭窄、マルファン症候群など多くの疾患に使われます。
Q.頸動脈で、左右のCCAのED比が高いが、ICAに狭窄はなく、TCDでMCAの狭窄が認められる場合、疾患コードは何になりますか?
A.頸動脈の対象で入れて頂いても結構ですが、検査対象で「狭窄例」や「有プラーク 例」を評価されたことがないのでしょうか?あれば、そちらを優先してください。どうしてもそのような例しかない(?)と言う場合には、頸動脈(G-1)に入れても結構です。
Q.腹腔動脈狭窄の疾患コードは何ですか?
A.腹腔動脈は、その他(G-6)になります。
Q.血管の領域のその他(G-6)は、以下の症例でも含まれますか?
(肝動脈、脾動脈等の動脈瘤・肝臓のPVシャント、AVシャント・門脈血栓症・肝外門脈閉塞症・門脈圧亢進の側副血行路(食道静脈瘤等))
A.同一症例に複数疾患(脾動脈瘤+肝PVシャントなど)はどちらかの疾患での一例とカウントします。また、同一疾患、例えば「肝動脈瘤」ばかりを5例などと集めるのは不可と致します。なお、門脈疾患は通常「消化器疾患」に含まれますが、1例のみであれば可と致します。
Q.バスキュラーアクセス:シャント血管の狭窄や、シャント作成後の血流の評価、シャント作成のための片側あるいは両側の上肢動静脈の評価は対象になりますか。また、疾患コードは何になりますか?
A.その他(G-6)に入れてください。ただし、バスキュラーアクセスでのシャント動脈に病変があれば四肢動脈(G-3)へ、シャント静脈の病変の場合は四肢静脈(G-4)に入れても結構です。
Q.腎動脈とありますが、これは腎動脈狭窄だけでなく、腎硬化症などの区域動脈評価も含んでよろしいですか?
A.「腎動脈本幹の評価が出来ている症例」であれば、「腎動脈狭窄」例でなくても結構 です。「腎動脈を評価できる技量がある」ことの証明になれば、採用致します。
添付写真には、腎区域動脈だけでは、証明になりません。ちゃんと「腎動脈本幹が描出できている写真」、「腎動脈本幹での血流波形を提示した写真」を添付してください。
Q.高血圧で腎動脈の評価を・・・というのは対象になりますか。狭窄ありの場合、なしの場合では、疾患コードは何になりますか?
A.腎動脈が正確に評価できていれば、対象になり、腎動脈(G-5)となります。
Q.『腎動脈3例以上』との記載があります。追記に腎動脈狭窄例を含むと記載されておりますが、具体的に腎動脈症例とは腎動脈狭窄症例以外に、どのような症例が対象となりますか?
A.病態に、狭窄と拡張があります。狭窄でも原因に動脈硬化・高安病(炎症)・FMDなどがあり、その存在部位や狭窄程度の評価が必要です。拡張では瘤があり、形態、部位、瘤径計測などが必要になります。また、動静脈瘻も含みます。
Q.当院は近年になりシャントエコーを始めております。シャント吻合部狭窄、皮静脈狭窄などはその他(G-6)に含めてもよろしいでしょうか?
A. 「含めても可」ですが、同一疾患ばかりでは「不可」となります。
Q.血管領域の中の頸動脈疾患のことなのですが、Max IMTはプラークも含めての最大の計測値なのですか?本によってはプラークは含まれていないものもあるので。
A.日超医学会では、そのようにして計測することを提案しておりますが、どちらを使うかは,現在は施設で決めておられます。どの方法でされているかを明記されて居れば、どちらでも結構です。
Q.総頸動脈が大動脈弓部から分岐している症例の疾患コードはなんですか?
A.分岐variationとして、頸動脈(G-1)です。
Q.鎖骨下動脈起始部狭窄の患者さんで、椎骨動脈に鎖骨下動脈盗血現象がありました。鎖骨下動脈起始部の血流を測定し、高速血流を確認しました。最終診断は『鎖骨下動脈起始部狭窄』となっていますが、超音波診断名を『鎖骨下動脈盗血現象(鎖骨下動脈狭窄に伴う)』として、頸動脈(G-1)症例として扱っても大丈夫でしょうか?
A.頸動脈(G-1)症例として扱う場合は、両側総頸動脈や内頚動脈、椎骨動脈についての検査結果と、鎖骨下動脈の評価が必要です。上肢血圧の左右差の精査など、上肢動脈の評価により鎖骨下動脈狭窄と診断した場合は、四肢動脈(G-3)の症例としてください。
Q.ナットクラッカー症候群は血管領域に含まれますか?また含まれるのであれば症例コードはその他のG-6ですか?それとも(腎静脈ですが)腎動脈のG-5ですか?
A.その他(G-6)に入れてください。
Q.血管領域の検査士を受ける上で、モニターに心電図がないことで不合格(または減点)となりうるのでしょうか?
A.提出した症例の内容によっては心電図が必要なケースもあり得ますが合否は総合判定でありますので、心電図がないことだけで不合格になるわけではありません。