公益社団法人日本超音波医学会|The Japan Society of Ultrasonics in Medicine

超音波検査士制度委員会

(会 告)

公益社団法人日本超音波医学会認定超音波検査士制度
第32回超音波検査士資格更新実施について

公益社団法人日本超音波医学会
理事長 椎名 毅
認定超音波検査士制度委員会
委員長 森 秀明

公益社団法人日本超音波医学会認定超音波検査士の資格更新を下記の要領にて実施いたします。詳細は本会ウェブサイトの更新書類申請要領他を参照してください。資格更新対象者は、以下の事項を熟読の上、本会ウェブサイト(http://www.jsum.or.jp/)から「超音波検査士資格更新申請書」をダウンロードしてください。

また、取得単位数が既定の点数に達しない者に対しては、1年間を限度とした更新猶予の制度が設けられています。新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、学会や研究会はウェブ開催を実施しております。このため、前回の「特別猶予申請」は設けません。通常の猶予申請は設置します。なお、資格更新の申請を行わない場合は、認定超音波検査士の資格が取り消されます。

なお、資格更新の申請を行わない場合は、認定超音波検査士の資格が取り消されます。

第32回「超音波検査士」資格更新実施要項

1.資格更新対象者 以下の条件をすべて満たす者。
  1. 日本国の看護師、准看護師、臨床検査技師、診療放射線技師のいずれかの免許を有すること。
  2. 公益社団法人日本超音波医学会認定超音波検査士で、2017年4月1日付けで認定されている者(有効期限2022年3月31日まで)。
  3. 申請時まで継続して、本会の正会員、シニア会員、準会員(ここに掲げる一つの資格からここに掲げる他の資格に種別変更があった場合を含む)のいずれか、または一般社団法人日本超音波検査学会(以下、検査学会)の正会員であること。
  4. 超音波検査士の認定を受けてから5年間に、資格更新に必要な研修・業績単位を25単位以上取得していること及び受講期間内に本会教育委員会主催の「必修講習」を1回受講していること。
2.申請書類送付先申請書類一式を作成し、下記あて先へ必ず簡易書留またはレターパック(ライトまたはプラス)にて送付すること(普通郵便および持参は不可)。
〒101-0063
東京都千代田区神田淡路町2-23-1 お茶の水センタービル6階
公益社団法人日本超音波医学会 超音波検査士係
3.申請書類提出期間 2021年12月1日(水)~2022年2月10日(木)<当日消印有効> 期日の延長は行わない。
4.ウェブサイトからの申請(公益社団法人日本超音波医学会会員に限る) バーコードカードまたは本会ウェブサイトの会員専用ページで資格更新単位を登録し更新単位が25単位を超え、かつ受講期間内に本会教育委員会主催の「必修講習」を1回受講している者は、本会ウェブサイトの会員専用ページに申請期間中に表示される指示に従って手続きをすることで資格更新申請が可能です。その場合更新書類の提出は不要です。ただし、申請期間は2021年12月1日(水)~2022年1月31日(月)とする。
5.更新審査・認定料 下記のいずれか該当する料金を申請書類提出期間内に納付すること。
  1. 本会会員 5,000円(うち消費税額等454円)(検査学会会員の者が申請書類提出期間中に入会した者は除く)
  2. 検査学会正会員(前号の者を除く) 8,000円(うち消費税額等727円)
いったん振り込まれた更新審査・認定料は返却しません。
6.資格更新猶予申請
  1. 更新申請期限内に規定の研修・業績単位数に達しないことが見込まれる場合、上記の申請書類提出期間内に所定の手続きを経た上で、1年間を限度として資格更新猶予期間を与えられます。猶予手数料は5,000円(うち消費税額等454円)。ただし、取得しているすべての検査士資格の領域を猶予することになります。
  2. 更新猶予期間は1年間限りで、この期間に必要単位を取得できない場合は、資格喪失となります。
  3. 猶予申請が認められた者には「猶予通知」を発行します。本証明書は次年度の更新時に同封すること。
  4. 猶予期間内に不足の点数を取得し、次年度の申請書類提出期間内に所定の手続きを取ること。猶予期間中の単位有効期間は2022年2月1日から翌1月31日までとなります。
  5. 猶予申請をされた者の認定証は発行日から5年後の3月31日までを認定期間とします。
  6. 猶予期間内に取得した単位のうち、更新必要単位を超える単位分の「余剰単位証明書」は廃止します。
7.その他の事項
  1. 第32回超音波検査士資格更新には「必修講習の受講」は必要です。詳細はこちらをご覧ください。
  2. 認定証の発送は2022年3月中を予定。
  3. 検査学会会員は、更新申請(猶予含む)時に「在籍証明書」の添付が必要。ただし、2017年4月1日以降、継続して公益社団法人日本超音波医学会にも在籍されている者は不要。2017年5月1日以降、検査学会から公益社団法人日本超音波医学会に入会された者は、在籍期間の確認のため、「在籍証明書」を添付すること。
  4. 特別な事情により更新ができない場合は更新保留が可能。その他詳細は本会ウェブサイトを参照。
    検査士資格の保留
  5. 不明点は、公益社団法人日本超音波医学会「超音波検査士」係に問い合わせること。
    (E-mail:soumu@jsum.or.jp

第32回超音波検査士資格更新申請要領

公益社団法人日本超音波医学会

公益社団法人日本超音波医学会認定超音波検査士資格更新の申請をする者は、下記の要領に従って申請してください。

資格更新申請書類は本会ウェブサイトからダウンロードしてください。

認定資格 超音波検査士制度委員会 / 書類(http://www.jsum.or.jp/capacity/rms/)

また、「超音波検査士資格更新申請書チェックリスト」をプリントアウトし、ご自身でチェックの上、申請書類に同封してください。

※更新対象ではない方からの書類提出や、更新審査・認定料の金額の間違いが大変、増えております。本手続きをする前に、今回の資格更新対象者であるか、また、所属する会が本会あるいは検査学会であるかなどを、今一度ご確認のうえ、お手続きください。今回の対象者は認定期間の終了日が2022年3月31日までの方及び昨年度猶予申請をされた方です。認定期間は認定証に記載されておりますので、ご確認ください。複数領域を持っている方も同一の認定期間です。

必修講習について

※必修講習未受講の方は2022年1月31日までに受講を完了していれば受講済となります。

1.資格更新対象者 以下の条件をすべて満たす者。
  1. 日本国の看護師、准看護師、臨床検査技師、診療放射線技師のいずれかの免許を有すること及び受講期間内に本会教育委員会主催の「必修講習」を1回受講していること。
  2. 公益社団法人日本超音波医学会認定超音波検査士で、有効期限2022年3月31日までの者。
  3. 申請時まで継続して公益社団法人日本超音波医学会または検査学会の会員であること。
  4. 超音波検査士の認定を受けてから5年間に、資格更新に必要な研修・業績単位を25単位以上取得していること及び受講期間内に本会教育委員会主催の「必修講習」を1回受講していること。
2.申請書類
  1. 超音波検査士資格更新申請書・単位表(様式1)
  2. 超音波検査士資格更新申請研修・実績単位証明書(様式2)
    *研修・業績単位を証明するコピー及び「必修講習修了証明書」の原本あるいはコピーを貼付のこと。
  3. 超音波検査士資格更新審査・認定料払込票兼受領証(コピー可)
    * 様式1に貼付のこと。
  4. 検査学会会員は、更新申請(猶予含む)時に「在籍証明書」の添付が必要。 ※ただし、2017年4月1日以降、継続して公益社団法人日本超音波医学会にも在籍されている者は不要。2017年5月1日以降、検査学会から公益社団法人日本超音波医学会に入会された者は、在籍期間の確認のため、「在籍証明書」を添付すること。
3.申請書類提出期間 2021年12月1日(水)~2022年2月10日(木)<当日消印有効>
*消印有効日を過ぎて、事務局に到着した書類は受理できませんのでご注意ください。
4.更新審査・認定料 資格更新審査・認定料について、下記のいずれか該当する料金を申請書類提出期間内に納付すること。
  1. 本会会員 5,000円(うち消費税額等454円)(検査学会会員の者が申請書類提出期間中に入会した者は除く)
  2. 検査学会正会員(前号の者を除く) 8,000円(うち消費税額等727円)
ゆうちょ銀行振替口座
口座番号:00130-8-93294
加入者名:公益社団法人日本超音波医学会
通信欄:第32回検査士資格更新審査・認定料・氏名・RMS番号を記載すること
*振込手数料は自己負担でお願いします。
*既納の更新審査・認定料は、いかなる理由があっても返却しない
5.複数領域取得者超音波検査士資格の有効期間は5年間とし、更新手続は5年ごとに行う。ただし、複数領域の資格を取得している者は、更新手続きは最初に資格認定を受けた年から5年ごとに行うものとする。いずれの領域においても更新時より5年間とする。
更新する領域の数に関わらず、更新審査・認定料は本会会員であれば5,000円(うち消費税額等454円)、検査学会正会員の方(前号の者を除く)は8,000円(うち消費税額等727円)です。前述「4.更新審査・認定料」をご参照ください。
6.申請書類提出方法申請書類一式を作成し、下記あて先へ必ず簡易書留またはレターパック(ライトまたはプラス)にて送付すること(普通郵便および持参は不可)。
〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2-23-1 お茶の水センタービル6F
公益社団法人日本超音波医学会 超音波検査士係
7.申請単位及び必修講習受講の有効期間 初回更新の者 ―

超音波検査士資格認定日(4月1日)から5年後の1月31日までの単位及び受講が有効となります。

2度目以降更新の者 ―

更新申請された年の2月1日から5年後の1月31日までの単位及び受講が有効となります。
(例:2度目の資格更新で、2022年4月1日が認定日の者は、2022年2月1日から2027年1月31日までの単位が次回更新時に有効な単位となります。)

8.審査結果の通知および認定証の交付
  1. 審査結果は、認定証とともに2022年3月以降に申請者に通知します。
  2. 資格更新審査に適格と判定された超音波検査士には、2022年4月1日付け認定証を交付します。
9.資格更新猶予申請
  1. 更新申請期限内に規定の研修・業績単位数に達しないことが見込まれる場合、上記の申請書類提出期間内に所定の手続きを経た上で、1年間を限度として資格更新猶予期間を与えられます。猶予手数料は5,000円。ただし、取得しているすべての検査士資格の領域を猶予することになります。
  2. 更新猶予期間は1年間限りで、この期間に必要単位を取得できない場合は、資格喪失となります。
  3. 猶予申請が認められた者には「猶予通知」を発行します。本証明書は次年度の更新時に同封すること。
  4. 猶予期間内に不足の点数を取得し、次年度の申請書類提出期間内に所定の手続きを取ること。猶予期間中の単位有効期間は2022年2月1日から翌1月31日までとなります。
  5. 猶予申請をされた者の認定証は発行日から5年後の3月31日までを認定期間とします。
  6. 猶予期間内に取得した単位のうち、更新必要単位を超える単位分の「余剰単位証明書」は廃止します。
10.ウェブ申請について
  1. 本会会員でウェブ登録又は認定カードシステムにて25単位以上を取得し受講期間内に必修講習受講済の者は、2021年12月1日より本会ウェブサイトの会員専用ページから資格更新申請を行ってください。更新申請期間に更新申請ボタンが表示されますので、そちらを押すことで申請を行ったこととなり、書類の郵送は必要ありません。登録済み単位で条件が不足している場合は、申請期間中にWEB登録申請を行っていただくか、申請書類一式を作成し、証明書類とともに郵送してください。
  2. ゆうちょ銀行に更新審査・認定料をお振込ください。(ウェブ申請と振り込みはどちらが先でも構いません)
  3. 住所・勤務先等に変更がある場合には、必ず会員専用ページにログインし、ご自身で変更してください。
11.資格の喪失

指定期間内に資格更新申請を行わなかった場合は、公益社団法人日本超音波医学会認定超音波検査士制度規則により、超音波検査士としての資格は喪失します。

12.超音波検査士認定証(英文)について 超音波検査士認定証(英文)は2018年4月1日以降、希望者のみに発行することとしました。ご希望の方は下記の「超音波検査士認定証再発行等について」の中の「超音波検査士認定証(英文)発行願」に必要事項を記載の上、返信用封筒(A4サイズ、140円切手貼付、返送先の住所を記載)を同封し、事務局へ郵送してください。
超音波検査士認定証再発行等について
13.その他 ※更新書類申請期間以後の受付期間の延長、猶予書類等は受け付けません。不明点は、本会超音波検査士係に問い合わせること(E-mail:soumu@jsum.or.jp)。 ※保留申請をされた場合、保留期間内は、超音波検査士の呼称および資格更新のための単位取得、資格更新手続きは行えません。

更新申請書類記入要領

更新申請を希望する者は、この記入要領に準じて必要書類のすべてに遺漏のないよう記入してください。
a.公益社団法人日本超音波医学会認定超音波検査士資格更新実施内規の改正により、研修・業績単位となる対象学会等に変更がありますのでご注意ください。必要研修・業績単位は、同資格更新内規をご参照ください。
b. 申請書類「様式1の1、1の2、様式2」は学会ウェブサイトからダウンロードをしてください。申請書類の作成に際しては、パソコン入力又は、明瞭な楷書で記入してください。

認定資格 超音波検査士制度委員会 / 書類(http://www.jsum.or.jp/capacity/rms/)

c.超音波検査士資格更新申請研修・業績単位証明書(様式2)については、証明となる書類等の原本又はコピーを貼付し、番号を記入して提出してください。
学術集会等の出席証明の場合は、必ず「申請者名」「大会名称」「開催年月日」「出席証明者名(大会長名)」等がわかるように貼付してください(記名部と出席証明部分を切り放している場合は、セロテープ等でとめて提出してください。領収証部分は必要ありません)。
発表または論文の証明書類は、様式2に必要事項を記入の上ホチキス等でとめて提出してください。
※検査学会発行の「単位取得(参加・発表)証明書」を添付する者は、様式1の2に25単位分のみ記載し、様式2にホチキス止めあるいは糊付けしてください。必ず更新有効単位期間内の単位のみを記載してください。 検査学会の「単位取得(参加・発表)証明書」を発行するには、検査学会の会員専用ページにログインし、【会員情報の閲覧・変更/在籍証明書・取得単位】→【取得単位一覧】→【証明書発行希望】→(内容を確認)→【証明書を発行する】をクリックします。証明書はPDFで出力されるので、これを印刷します。この証明書を添付することにより、検査学会での各参加証の添付を省略することができます。
d.複数領域の資格を保持している場合、最初に資格認定をうけた年から5年毎の更新となり、複数領域の更新でも必要研修業績単位は25単位で、更新申請した領域すべてが、今回の更新から5年間の有効期間となります。
更新する領域の数に関わらず、更新審査・認定料は本会会員であれば5,000円(うち消費税額等454円)、検査学会正会員の方(前号の者を除く)は8,000円(うち消費税額等727円)です。前述「4.更新審査・認定料」をご参照ください。
e.資格取得時または前回の更新時から、改姓などにより現在の姓名と異なる場合は、両方の姓名が同一人である証明書(例えば、運転免許書、旧姓明記のある住民票の写しなど)を添付してください。すでに、変更の連絡をいただいている場合には証明書の提出は必要ありません。
f. 資格更新に必要単位数を満たさない場合は、資格更新猶予申請の手続きをしてください。その場合、取得している領域すべてが猶予となります。希望する者は「猶予申請書類」を学会ウェブサイトからダウンロードをしてください。更新猶予申請が承認された者には、「猶予通知」を発行いたします。次回申請時に本通知を添付して申請してください。なお、本通知の再発行はいたしませんのでご注意ください。更新猶予期間は1年間限りですので、この期間に必要単位を取得できない場合は、資格喪失となります。
g.提出された申請書類は返却いたしません。「超音波検査士資格更新審査・認定料払込票兼受領証」および「研修・業績単位証明書」が必要な場合は、必ずコピーを提出してください。
h.学会によって参加証の形式が異なります。
「申請者名・大会名称・開催年月日・大会長名・大会長印」のすべてが必要ですので、切り離した場合はこの状態にして貼付してください。「申請者名・大会名称・開催年月日・大会長名・大会長印」が確認できない参加証は無効となります。 ※領収証は必要ありませんが参加証を発行していない会においては、主催元が発行している領収証であらかじめ氏名記載欄が作成してある場合において、申請者名が記入してあるものは、参加証と認めます(コピー可)。
参加証見本

「申請者名・大会名称・開催年月日・大会長名・大会長印」すべてが必要です。切り離した場合は必ず、この状態にして貼付してください(コピー可)。

※一般社団法人日本超音波検査学会が主催する学術集会、地方会学術集会、医用超音波講義講習会については、一般社団法人日本超音波検査学会発行の氏名が予め印字されている参加証であれば「申請者名・大会名称・開催年月日」のみのものでも認めます。