公益社団法人日本超音波医学会|The Japan Society of Ultrasonics in Medicine

超音波専門医制度委員会

2018年3月12日
公益社団法人日本超音波医学会
会員 各位

超音波専門医認定試験の受験資格:要件の追記について

公益社団法人日本超音波医学会
認定超音波専門医制度委員会
委員長 山本 一博

超音波専門医受験資格について、昨年8月にお知らせいたしました[受験に必要な会員歴]及び[研修施設での通算の研修期間]を従来の5年間から3年間に緩和した件に関して、平成30年3月9日付けで「公益社団法人日本超音波医学会認定超音波専門医制度規則」を改正し、“二 医師免許取得後5年以上の臨床経験を有すること.” を追記いたしました。

つまり、医師となって5年以上経過している方で、会員歴及び研修歴が3年以上あれば受験資格があるということになります。

変更前
  1. 日本国の医師免許を有し,医師としての人格及び見識を備えていること.
  2. 申請時において,3年以上継続の本会正会員,シニア会員,名誉会員又は功労会員(期間中にここに掲げる一つの資格からここに掲げる他の資格に種別変更があった場合を含む.)のいずれかであること.3年未満の本会正会員,シニア会員,名誉会員又は功労会員については,本会が指定する超音波関連学会・研究会に3年以上継続して会員であること.
  3. 本会の指定する超音波専門医研修施設(以下「研修施設」という.)において,「超音波専門医研修カリキュラム」に準じて通算3年間以上にわたり,超音波医学研修を行っていること.
変更後
  1. 日本国の医師免許を有し,医師としての人格及び見識を備えていること.
  2. 医師免許取得後5年以上の臨床経験を有すること.
  3. 申請時において,3年以上継続の本会正会員,シニア会員,名誉会員又は功労会員(期間中にここに掲げる一つの資格からここに掲げる他の資格に種別変更があった場合を含む.)のいずれかであること.3年未満の本会正会員,シニア会員,名誉会員又は功労会員については,本会が指定する超音波関連学会・研究会に3年以上継続して会員であること.
  4. 本会の指定する超音波専門医研修施設(以下「研修施設」という.)において,「超音波専門医研修カリキュラム」に準じて通算3年間以上にわたり,超音波医学研修を行っていること.
なお、本件については、2018年7月29日に行う第28回超音波専門医認定試験より実施いたします。