Online Journal
電子ジャーナル
IF値: 1.878(2021年)→1.8(2022年)

英文誌(2004-)

Journal of Medical Ultrasonics

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2017 - Vol.44

Vol.44 No.Supplement

特別プログラム 領域横断
特別企画(超音波検査士制度委員会主催) 認定超音波検査士取得のための報告書等作成時のポイントと注意点

(S168)

産婦人科領域における報告書作成時のポイントと注意点

Guidelines for report writing in Obstetrics and Gynecology

加地 剛

Takashi KAJI

徳島大学病院産科婦人科

Obstetrics and Gynecology, Tokushima University Hospital

キーワード :

抄録では超音波検査士認定試験の注意事項について説明します.講演では報告書の実際について説明いたします.
産婦人科領域における超音波検査実績には,他の領域同様に20例以上の報告が必要です.
内訳は,E-1)妊娠初期(20週未満)5例以上,E-2)妊娠中期(20週以降)5例以上,
E-3)婦人科疾患4例以上,E-4)その他となっています.
妊娠(E-1,E-2)については,スクリーニング検査を含めてもよいことになっています.しかしながら,E-1,E-2それぞれに少なくとも1例の胎児異常例が必須となっています.またスクリーニング検査においては胎児発育だけでなく,観察した項目およびその所見の記載が必要です.十分な記載や適切な写真(原則としてBPD,AC,FLの3枚もしくはCRL
)がなければ正当なスクリーニングと判断されない場合がありますのでご注意下さい.
婦人科疾患(E-3)は4例以上が必要ですが,子宮疾患と付属器疾患がそれぞれ最低1例は含む必要があります.近年婦人科領域では経腟超音波検査が主流となっていますが,経腟超音波検査は体腔内超音波検査であり,検査技師が行うことはできません.できるだけ検査士自身が経腹超音波検査を行い,その写真をはり付けるようにして下さい.
経腟超音波検査については,産科・婦人科ともに医師が施行し受験者自身が超音波記録を行った症例に限り認められます.すなわち医師が経膣超音波検査を行っているときに検査士自身が立ち会い,記録を行った症例のみ提出が認められています.