Online Journal
電子ジャーナル
IF値: 1.878(2021年)→1.8(2022年)

英文誌(2004-)

Journal of Medical Ultrasonics

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2011 - Vol.38

Vol.38 No.Supplement

特別演題企画12 領域横断:診療報酬点数表でなぜ超音波は画像診断ではないのか? 問題点と対策

(S185)

腹部領域からみた問題点と対策

Problem and countermeasure of abdominal area

森 秀明

Hideaki MORI

杏林大学医学部第三内科

The Third Department of Internal Medicine, Kyorin University School of Medicine

キーワード :

医科診療報酬点数表(平成22年4月改定)では超音波検査は第2章第3部の「検査」の項目に分類されている.一方,第2章第4部の「画像診断」には現在,各種レントゲン撮影,核医学検査,CTおよびMRI検査などが含まれている.「診療報酬点数表でなぜ超音波は画像診断ではないのか? 」を考える上で「第3部から第4部への移行」と「読影加算」の2つに分けて考える必要がある.まず一点は「診療報酬点数表でなぜ超音波は画像診断ではないのか? 」,「第3部から第4部への移行ができないか」についてであるが,超音波検査が開発された当時はAモードであり,画像診断とは呼べなかったという歴史的背景があり,「検査」の項目に含まれていたが,現在の超音波検査の主流であるBモード検査が画像診断であることは紛れもない事実である.診療報酬改定により超音波検査で造影剤を使用した場合は所定点数に150点加算される事になったが,そもそも造影剤とは画像診断の際に臓器や病変部の血流情報や特定の組織を強調して撮影するために投与する医薬品であり,画像診断の補助として使用されるものであることからみても,本来は超音波検査が画像診断の中に含まれるべきと考える.以上から超音波検査のなかでAモード法などの一部は従来の第3部の「検査」に残して,消化器,循環器,体表などの超音波検査を第4部の「画像診断」に移行することが理想である.しかし現時点では厚生労働省や内保連,外保連などでも理解を得るに到っていない.もう一点は「読影加算」についてである.医科診療報酬点数表では第4部の「画像診断」には「画像診断管理加算1および2」が加算される.「画像診断管理加算1」は放射線科を標榜している保険医療機関において,専ら画像診断を担当する医師(専ら画像診断を担当した経験を10年以上有するものに限る)が読影結果を文書により当該専ら画像診断を担当する医師の属する保険医療機関において当該患者の診療を担当する医師に報告した場合に,月の最初の診断の日に算定され,点数は所定点数に70点が加算される.さらに「画像診断管理加算2」は,核医学診断,CT撮影及びMRI撮影について,少なくとも8割以上のものの読影結果が遅くとも撮影日の翌診療日までに主治医に報告されている場合に所定点数に180点を加算することができる.超音波検査が画像診断料を加算されるためにはどのような条件が必要かを考えると,現在認められている「画像診断管理加算」と照らし合わせると,我が国における超音波検査に関しては「放射線科」のように独立した1つの科で検査を行っている施設は少なく,各診療科の医師に加えて臨床検査技師や放射線技師が超音波検査に携わっている点が問題となる可能性がある.また「専ら画像診断を担当する医師が読影した場合」という点においても,臨床検査医学や放射線科などの医師が主に読影している施設もあるが,多くの施設では各科の医師に読影が委ねられているのが現状である.このように現在の「画像診断管理加算」に対しては,超音波検査の実情からCTやMRI検査の加算に当てはめて考えることは困難である.もし要望するのであれば,関係各位の理解を得られるような超音波検査に独自な加算方法を検討していく必要がある.また第4部へ移行しないで現在の第3部の「検査」の中でも超音波検査の現状にあった読影加算が申請できないかという点についても検討する必要があると思われる.しかし一方では「読影加算」が認められる代わりに,検査自体の点数が減点されるといった事も懸念されるため,今後も慎重に検討を重ねて行く必要があると思われる.