公益社団法人日本超音波医学会|The Japan Society of Ultrasonics in Medicine

超音波検査士制度委員会

(会 告)

公益社団法人日本超音波医学会認定超音波検査士制度
第28回超音波検査士資格更新実施について

公益社団法人日本超音波医学会
理事長 工藤 正俊
認定超音波検査士制度委員会
委員長 森  秀明

公益社団法人日本超音波医学会認定超音波検査士の資格更新を下記の要領にて実施いたします。

資格更新対象者の超音波検査士の方は,以下の事項を熟読の上,本会ウェブサイトから「超音波検査士資格更新申請書」をダウンロードすること。

また,取得単位数が規定の点数に達しない方に対しては,1年間を限度とした更新猶予の制度が設けられています。

なお,資格更新の申請を行わない場合は,認定超音波検査士の資格が取り消されます。

第28回「超音波検査士」資格更新実施要項

1.資格更新対象者 以下の条件をすべて満たす者
  1. 日本国の看護師,准看護師,臨床検査技師,診療放射線技師の何れかの免許を有すること
  2. 公益社団法人日本超音波医学会認定超音波検査士で,2013年4月1日付けで認定されている者(有効期限2018年3月31日まで)
  3. 申請時まで継続して,本会正会員,シニア会員,準会員(ここに掲げる一つの資格からここに掲げる他の資格に種別変更があった場合を含む)の何れか,または日本超音波検査学会の正会員であること
  4. 超音波検査士の認定を受けてから5年間に,資格更新に必要な研修・業績単位を25単位以上取得していること
2.申請書類送付先申請書類一式を作成し,下記あて先へ必ず簡易書留またはレターパックにて送付すること(普通郵便および持参は不可)
〒101-0063
東京都千代田区神田淡路町2-23-1 お茶の水センタービル6階
公益社団法人日本超音波医学会 超音波検査士係
3.申請書類提出期間2017年12月1日(金)~2018年2月14日(水)<当日消印有効>
4.更新審査・認定料5,000円を申請書類提出期間内に,本会指定の口座へ振り込むこと。既納の更新審査・認定料は,いかなる理由があっても返却しない。
5.資格更新猶予申請
  1. 更新申請期限内に規定の研修・業績単位数に達しないことが見込まれる場合,上記の申請受付期間内に所定の手続きを経た上で,1年間を限度として資格更新猶予期間を与えられる
  2. 資格更新猶予申請書類を本会ウェブサイトからダウンロードし必要事項を記入の上,上記提出期間に送付先へ送付すること
  3. 猶予手数料5,000円を申請書類期間内に振り込むこと
6.その他の事項
  1. 指定期間内に資格更新を行わなかった場合は,公益社団法人日本超音波医学会認定超音波検査士制度規則により超音波検査士の資格は喪失となる
  2. 更新の結果は,2018年3月中に本会ウェブサイトにて更新された方の検査士番号を公開予定
  3. 認定証の発送は2018年4月以降予定
  4. 不明点は,公益社団法人日本超音波医学会「超音波検査士」係に問い合わせること
    (E-mail:soumu@jsum.or.jp

*日本超音波検査学会の方へ

  1. 在籍証明書の添付が必要となりました。日本超音波検査学会へ申請し、取り寄せの上、更新書類に添付してください。(日本超音波医学会に在籍されている方は不要です)
  2. 会員専用ページで出席単位履歴を入手可能です。

*日本超音波医学会会員の方へ

  1. バーコードカードまたは本会ウェブサイトの会員専用ページで資格更新単位を登録し更新単位が既に25点を超えている方は,本会ウェブサイトの会員専用ページから資格更新申請が可能です。その場合更新書類の提出は不要です。
    ウェブサイトの申請期間:2017年12月1日(金)~2018年1月31日(水)

第28回超音波検査士資格更新申請要領

公益社団法人日本超音波医学会

公益社団法人日本超音波医学会認定超音波検査士資格更新の申請をする方は、下記の要領に従って申請してください。資格更新申請書類(猶予申請書類も同様)は下記からダウンロードしてください。

超音波検査士資格更新申請書
超音波検査士資格更新猶予申請書

また、「超音波検査士資格更新申請書チェックリスト」をプリントアウトし、ご自身でチェックの上、申請書類に同封してください。

1.資格更新対象者 以下の条件をすべて満たす者
  1. 日本国の看護師、准看護師、臨床検査技師、診療放射線技師の何れかの免許を有すること
  2. 公益社団法人日本超音波医学会認定超音波検査士で、有効期限2018年3月31日までの者
  3. 申請時まで継続して日本超音波医学会または日本超音波検査学会の会員であること
  4. 超音波検査士の認定を受けてから5年間に、資格更新に必要な研修・業績単位を25単位以上取得していること
2.申請書類
  1. 超音波検査士資格更新申請書・単位表(様式1)
  2. 超音波検査士資格更新申請研修・実績単位証明書(様式2)
    *研修・業績単位を証明するコピーを貼付のこと
  3. 超音波検査士資格更新審査・認定料払込票兼受領証(コピー可)
    *様式1に貼付のこと
  4. 日本超音波検査学会会員の方は、日本超音波検査学会に「在籍証明書」を申請し、資格更新時に同封すること。※今回の更新より必要となりました。なお、日本超音波医学会に在籍している方は不要です。
3.申請書類提出期間2017年12月1日(金)~2018年2月14日(水)<当日消印有効>
4.更新審査・認定料ゆうちょ銀行振替口座
口座番号:00130-8-93294
加入者名:公益社団法人日本超音波医学会
通信欄:第28回検査士資格更新審査・認定料・氏名・RMS番号を記載すること
*既納の更新審査・認定料は,いかなる理由があっても返却しない
5.複数領域取得者超音波検査士資格の有効期間は5年間とし、更新手続は5年ごとに行う。ただし、複数領域の資格を取得している者は、更新手続きは最初に資格認定を受けた年から5年ごとに行うものとする。いずれの領域においても更新時より5年間とする。複数領域を更新する場合も、更新審査・認定料は一律5,000円です。
6.申請書類提出方法申請書類一式を作成し,下記あて先へ必ず簡易書留またはレターパックにて送付すること(普通郵便および持参は不可)
〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2-23-1 お茶の水センタービル6F
公益社団法人日本超音波医学会 超音波検査士係
7.申請単位の有効期間 初回更新の方 ―

超音波検査士資格認定日(4月1日)から5年後の1月31日までの単位が有効となります。

2度目以降更新の方 ―

更新申請された年の2月1日から5年後の1月31日までの単位が有効となります。
(例:2度目の資格更新で、2018年4月1日が認定日の方は、2018年2月1日から2023年1月31日までの単位が次回更新時に有効な単位となります。)

8.審査結果の通知および認定証の交付
  1. 審査結果は、認定証とともに2018年4月以降に申請者に通知します。
  2. 資格更新審査に適格と判定された超音波検査士には、2018年4月1日付け認定証を交付します。
9.資格更新猶予
  1. 更新申請期限内に規定の研修・業績単位数に達しないことが見込まれる場合、上記の申請書類提出期間内に所定の手続きを経た上で、1年間を限度として資格更新猶予期間を与えられます。猶予手数料は5,000円。ただし、取得しているすべての領域を猶予することになります。
  2. 更新猶予期間は1年間限りで、この期間に必要単位を取得できない場合は、資格喪失となります。
  3. 猶予申請が認められた者には「猶予証明書」を発行します。本証明書は次年度の更新時に同封すること。
  4. 猶予期間内に不足の点数を取得し、次年度の申請書類提出期間内に所定の手続きを取ること。ただし、猶予期間中の4月1日から翌1月31日までの単位が有効となります。
  5. 猶予申請をされた者の認定証は発行日から4年後の3月31日までを認定期限とします。
  6. 猶予期間内に取得した単位のうち、25点を超える単位分の「余剰単位証明書」が発行されます。これは次回更新の際に単位として申請することができます。
10.ウェブ申請について
  1. 本会会員でウェブ登録又は認定カードシステムにて25点を取得している方は、本会ウェブサイト会員専用ページから資格更新の申請が可能です。更新申請期間に更新申請ボタンが表示されますので、それを押すことで申請を行ったこととなります。
  2. ウェブ申請の場合、書類の提出は必要ありません。ゆうちょ銀行に更新審査・認定料をお振込ください。(ウェブ申請と振り込みはどちらが先でも構いません)
  3. 住所・勤務先等に変更がある場合には、必ず会員専用ページで変更してください。
11.資格の喪失

指定期間内に資格更新申請を行わなかった場合は、公益社団法人日本超音波医学会認定超音波検査士制度規則により、超音波検査士としての資格は喪失します。

12.その他 ※更新書類申請期間以後の受付期間の延長、猶予書類等は受け付けません。不明点は、本会 超音波検査士係に問い合わせること。(E-mail:soumu@jsum.or.jp ※保留申請をされた場合、保留期間内は、超音波検査士の呼称および資格更新のための単位取得、資格更新手続きは行えません。

更新申請書類記入要領

更新申請を希望する方は、この記入要領に準じて必要書類のすべてに遺漏のないよう記入してください。
a.公益社団法人日本超音波医学会認定超音波検査士資格更新実施内規の改正により、研修・業績単位となる対象学会等に変更がありますのでご注意ください。必要研修・業績単位は、同資格更新内規をご参照ください。
b.申請書類「様式1の1、1の2、様式2」は学会ウェブサイトからダウンロードをしてください。申請書類の作成に際しては、パソコン入力又は、明瞭な楷書で記入してください。
c.超音波検査士資格更新申請研修・業績単位証明書(様式2)については、証明となる書類等の原本又はコピーを貼付し、番号を記入して提出してください。
学術集会等の出席証明の場合は、必ず「申請者名」「大会名称」「開催年月日」「出席証明者名(大会長名)」等がわかるように貼付してください。(記名部と出席証明部分を切り放している場合は、セロテープ等でとめて提出してください。領収証部分は必要ありません。)
発表または論文の証明書類は、様式2に必要事項を記入の上ホチキス等でとめて提出してください。
※一般社団法人超音波検査学会発行の「単位取得(参加・発表)証明書」を添付する者は、様式1の2に25単位分のみ記載してください。また、様式2にホチキス止めあるいは糊付けしてください。
d.複数領域の資格を保持している場合、最初に資格認定をうけた年から5年毎の更新となり、複数でも必要研修業績単位は25単位となりますので、様式1の超音波検査士登録番号記入欄に更新申請する領域の登録番号を記入してください。
更新申請した領域すべてが、今回の更新から5年間の有効期間となります。複数領域を更新する場合も、更新審査・認定料は一律5,000円です。
e.資格取得時または前回の更新時から、改姓などにより現在の姓名と異なる場合は、両方の姓名が同一人である証明書(例えば、運転免許書、旧姓明記のある住民票の写しなど)を添付してください。すでに、変更の連絡をいただいている場合には証明書の提出は必要ありません。
f.資格更新に必要単位数を満たさない場合は、資格更新猶予申請の手続きをしてください。 その場合、取得している領域すべてが猶予となります。希望する方は「猶予申請書類」を学会ウェブサイトからダウンロードをしてください。更新猶予申請が承認された方には、「猶予証明書」を発行いたします。次回申請時に「猶予証明書」を添付して申請してください。なお、この証明書の再発行はいたしませんのでご注意ください。 更新猶予期間は1年間限りですので、この期間に必要単位を取得できない場合は、資格喪失となります。また、更新猶予期間は、本来の更新後の認定期間の1年目として扱われますので、翌年更新申請後の資格有効期間は4年間となります。 その際に、猶予期間中の取得単位のうち、不足単位を充足するための単位は次回更新申請には加算できませんが、余剰の単位については、次回更新申請に加算することができます。余剰単位が生じる場合には、別途「余剰証明書」を発行いたします。
g.余剰単位が認められるのは、資格更新猶予期間中の単位のみです。通常の資格更新申請時(有効期間5年間に25単位以上取得した場合)の余剰単位は、認められませんのでご注意ください。
例)2018年3月31日まで有効の超音波検査士資格保有者で、資格更新猶予申請時に必要単位を20単位取得している場合
2018年1月 資格更新猶予申請時20単位(5単位不足)

猶予期間中単位取得 例えば日超医学術集会出席 15単位取得

2019年3月 資格更新申請時35単位(必要25単位+10単位余剰)
このうちの10単位は、次回(2023年1月)更新申請時に加算可能
h.提出された申請書類は返却いたしません。「超音波検査士資格更新審査・認定料払込票兼受領証」及び「研修・業績単位証明書」が必要な場合は、必ずコピーを提出してください。
i.学会によって参加証の形式が異なります。
「申請者名・大会名称・開催年月日・大会長名・大会長印」のすべてが必要ですので、切り離した場合はこの状態にして貼付してください。「申請者名・大会名称・開催年月日・大会長名・大会長印」が確認できない参加証は無効となります。 ※領収証は必要ありませんが参加証を発行していない会においては、主催元が発行している領収証であらかじめ氏名記載欄が作成してある場合において、申請者名が記入してあるものは、参加証と認めます。(コピー可)
参加証見本

「申請者名・大会名称・開催年月日・大会長名・大会長印」すべてが必要です。切り離した場合は必ず、この状態にして貼付してください。(コピー可)