(会 告)
公益社団法人日本超音波医学会認定超音波検査士制度
第27回超音波検査士資格更新実施について
公益社団法人日本超音波医学会
理事長 工藤 正俊
認定超音波検査士制度委員会
委員長 森 秀明
理事長 工藤 正俊
認定超音波検査士制度委員会
委員長 森 秀明
公益社団法人日本超音波医学会認定超音波検査士の資格更新を下記の要領にて実施いたします。
資格更新対象者の超音波検査士の方は,以下の事項を熟読の上,本学会Web site (http://www.jsum.or.jp/)から「超音波検査士資格更新申請書」をダウンロードすること。
なお,資格更新の申請を行わない場合は,認定超音波検査士の資格が取り消されます。
ただし,取得単位数が規定の点数に達しない方に対しては,1年間を限度とした更新猶予の制度が設けられています。
第27回「超音波検査士」資格更新実施要項
1.資格更新対象者 | 以下の条件をすべて満たす者
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2.申請書類送付先 | 申請書類一式を作成し、下記宛先へ送付すること 〒101-0063東京都千代田区神田淡路町2-23-1 お茶の水センタービル6階 公益社団法人日本超音波医学会 超音波検査士係 |
3.申請書類提出期間 | 2016年12月1日(木)~2017年1月31日(火)<当日必着> |
4.更新審査・認定料 | 5,000円 既納の更新審査・認定料は,いかなる理由があっても返却しない |
5.資格更新猶予および保留申請について |
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6.その他の事項 |
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* 超音波検査学会の会員で更新をされる方は所定の在籍証明書が不要になりました。
* 日本超音波医学会会員で、バーコードカードまたは本会Web siteの会員専用ページから資格更新単位を登録し、更新単位が既に25点を超えている方は、本会Web siteの会員専用ページから12月1日より資格更新申請が可能です。その場合更新書類の提出は不要です。
* 日本超音波検査学会主催の医用超音波講義講習会は第113回からが更新点数の対象となります。
第27回超音波検査士資格更新申請要領
公益社団法人日本超音波医学会
公益社団法人日本超音波医学会認定超音波検査士資格更新の申請をする方は、下記の要領に従って申請して下さい。
資格更新申請書類(猶予・保留申請書類も同様)は本学会web siteからダウンロードして下さい。
(http://www.jsum.or.jp/capacity/rms/index.html)
資格更新申請書類(猶予・保留申請書類も同様)は本学会web siteからダウンロードして下さい。
(http://www.jsum.or.jp/capacity/rms/index.html)
1.資格更新対象者 | 以下の条件をすべて満たす者
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2.申請書類 |
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3.申請書類提出期間 | 2016年12月1日(木)~2017年1月31日(火)<当日必着> |
4.更新審査・認定料 | 5,000円 ゆうちょ銀行振替口座 口座番号:00130-8-93294 加入者名:公益社団法人日本超音波医学会 通信欄:第27回検査士資格更新認定料・氏名・RMS番号を記載すること *既納の更新審査・認定料は,いかなる理由があっても返却しない |
5.複数領域取得者 | 超音波検査士資格の有効期間は5年間とし、更新手続は5年ごとに行う。ただし、複数領域の資格を取得している者は、更新手続きは最初に資格認定を受けた年から5年ごとに行うものとする。いずれの領域においても更新時より5年間とする。更新審査・認定料は、1領域であるか否かにかかわらず同一とする。 |
6.申請書類提出方法 | 上記の申請書類を簡易書留にて下記の宛名に送付すること。 〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2-23-1 お茶の水センタービル6F 公益社団法人日本超音波医学会 超音波検査士係 |
7.審査結果の通知および認定証の交付 |
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8.資格更新猶予および保留申請について |
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9.資格の喪失 | 指定期間内に資格更新申請を行わなかった場合は、公益社団法人日本超音波医学会認定超音波検査士制度規則により、超音波検査士としての資格は喪失する。 |
10.その他の事項 | 不明点は、本会超音波検査士係に問い合わせること。 (TEL: 03-6380-3711,FAX: 03-5297-3744,E-mail:soumu@jsum.or.jp) |
更新申請書類記入要領
更新申請を希望する方は、この記入要領に準じて必要書類のすべてに遺漏のないよう記入して下さい。
a. | 公益社団法人日本超音波医学会認定超音波検査士資格更新実施内規の改正により、研修・業績単位となる対象学会等が変わりましたのでご注意下さい。必要研修・業績単位は、同資格更新内規をご参照下さい。(http://www.jsum.or.jp/capacity/rms/pdf/unit_table.pdf) |
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b. | 申請書類:様式1の1、1の2、様式2は学会web siteからダウンロードをして下さい。申請書類の作成に際しては、パソコン入力もしくは、明瞭な楷書で記入して下さい。(http://www.jsum.or.jp/capacity/rms/pdf/update.doc) |
c. | 超音波検査士資格更新申請研修・業績単位証明書(様式2)については、証明となる書類等の原本又はコピーを貼付し、番号を記入して提出して下さい。学術集会等の出席証明の場合は、必ず「申請者名」「大会名称」「開催年月日」「出席証明者名(大会長名)」等がわかるように貼付して下さい。(記名部と出席証明部分を切り放している場合は、セロテープ等でとめて提出して下さい。領収証部分は必要ありません。)発表または論文の証明書類は、様式2に必要事項を記入の上ホチキス等でとめて提出して下さい。 |
d. | 複数領域の資格を保持している場合、最初に資格認定をうけた年から5年毎の更新となり、複数でも必要研修業績単位は25単位となります。更新する領域すべてが、今回の更新から5年間の有効期間となります。更新審査・認定料も複数か否かにかかわらず5,000円となります。 |
e. | 資格取得時または前回の更新時から、改姓などにより現在の姓名と異なる場合は、両方の姓名が同一人である証明書(例えば、運転免許書、旧姓明記のある住民票の写しなど)を添付して下さい。すでに、変更の連絡をいただいている場合には証明書の提出は必要ありません。 |
f. | 資格更新に必要単位数を満たさない場合は、資格更新猶予申請の手続きをして下さい。 その場合、取得している領域すべてが猶予となります。希望する方は猶予申請書類を学会web siteからダウンロードをして下さい。(http://www.jsum.or.jp/capacity/rms/pdf/hold/app_deferment.doc)更新猶予申請が承認された方には、証明書を発行いたします。次回申請時に証明書を添付して申請して下さい。 なお、この証明書の再発行はいたしませんのでご注意下さい。ただし、更新猶予期間は1年間限りですので、この期間に必要単位を取得できない場合は、資格喪失となります。 また、更新猶予期間は、本来の更新後の認定期間の1年目として扱われますので、翌年更新申請後の資格有効期間は4年間となります。その際に、猶予期間中の取得単位のうち、不足単位を充足するための単位は次回更新申請には加算できませんが、余剰の単位については、次回更新申請に加算することができます。余剰単位が生じる場合には、別途証明書を発行いたします。 |
g. | 余剰単位が認められるのは、資格更新猶予期間中の単位のみです。通常の資格更新申請時(有効期間5年間に25単位以上取得した場合)の余剰単位は、認められませんのでご注意下さい。 例)2017年3月31日まで有効の超音波検査士資格保有者で、資格更新猶予申請時に必要単位を20単位取得している場合 2017年3月 資格更新猶予申請時20単位(5単位不足) ↓ 猶予期間中単位取得 例えば日超医学術集会出席 15単位取得 ↓ 2018年3月 資格更新申請時35単位(必要25単位+10単位余剰) このうちの10単位は、次回(2022年3月)更新申請時に加算可能 |
h. | 特別な事情(海外留学、長期の病気療養など)の場合は資格保留申請の手続きをして下さい。 その場合、取得している領域すべてが保留となります。希望する方は保留申請書類を学会web siteからダウンロードをして保留理由を添付のうえ保留申請をして下さい。(http://www.jsum.or.jp/capacity/rms/pdf/hold/app_hold.docx)更新保留申請が承認された方には、証明書を発行いたします。次回申請時に証明書を添付して申請して下さい。 |
i. | 提出された申請書類は返却いたしませんので超音波検査士資格更新審査・認定料払込票兼受領証及び研修・業績単位証明書が必要な場合はコピーを提出して下さい。 |
j. | 日本超音波医学会会員で、WEB登録又は認定カードシステムにて25点を取得している方については、本会web siteの会員専用ページから資格更新の申請が可能となっておりますので、その場合は書類の提出は必要ありません。また、住所・勤務先等に変更がある場合には会員専用ページから必ず変更をして下さい。 |
参加証見本
学会によって参加証の形がちがいます。申請者名・大会名称・開催年月日・大会長名・大会長印すべてが必要ですので、切り離した場合はこの状態にして貼付して下さい。
※領収証は必要ありませんが参加証を発行していない会においては、主催元が発行している領収証であらかじめ氏名記載欄が作成してある場合において、申請者名が記入してあるものは、参加証と認めます。(コピー可)