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社団法人日本超音波医学会認定超音波専門医制度
第16回超音波専門医資格更新実施について
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社団法人日本超音波医学会
理事長 岡井 崇
認定超音波専門医制度委員会
委員長 千田彰一
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第15回(平成22年度)超音波専門医資格更新を下記の要領にて行います。申請手続きを行わなかった場合には、認定超音波専門医の資格が取り消されます。
但し、取得単位数が規定の点数に達しない方に対しては、1年間を限度とした更新猶予の制度が設けられています。
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- 資格更新対象者
更新を申請する方は、「社団法人日本超音波医学会認定超音波専門医資格更新実施内規」により、以下の条件をすべて満たしていなければなりません。
- 更新申請時まで、継続して本会正会員であること。
- 超音波専門医資格を取得後、更新時まで5年を経過していること。
- 超音波専門医の認定を受けた年の6月から5年間(平成17年6月〜平成22年5月)に、資格更新に必要な研修・業績単位を100単位以上取得していること。但し、少なくとも1回は、本会学術集会に参加しなければならない。
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- 申請書類
資格更新時に提出する書類は、次のとおりです。
- 超音波専門医資格更新申請書(様式1の1、1の2)
- 超音波専門医資格更新単位表【学会等出席】(様式2:学会等出席)
- 超音波専門医資格更新単位表【発表演題】(様式3:発表演題)
- 超音波専門医資格更新単位表【論文・著書】(様式4:論文)
- 超音波専門医資格更新業績単位証明書(様式5)
- 超音波専門医資格更新猶予申請書(様式7の1)
- 超音波専門医資格更新保留申請書(様式7の2)
- 更新審査・認定料10,000円の払込を証明する書類
(郵便振替払込金受領書のコピーを様式1に貼付)
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- 申請方法
- 申請書類の送付
本年度の資格更新対象者には、学会事務局で管理しております平成17年6月から平成22年5月までの本会主催学会出席、発表、及び学会誌への投稿について集積された取得単位表と資格更新書類一式を6月上旬頃に送付致します。もし、対象者であるにも関わらず更新書類が届かない場合は、学会事務局宛へご連絡下さい。
なお、バーコードカードで登録された資格更新単位、及び本会ホームページの会員専用ページから資格更新単位をWEB登録された方のうち、資格更新単位が既に100単位を超えている方については、本会ホームページの会員専用ページから資格更新の申請が可能となっておりますので、是非ご利用下さい。
- 申請書類受付期間
平成22年6月1日(火)〜平成22年6月30日(水) (当日消印有効)
※但し、バーコードカードで登録された資格更新単位、及びWEBで登録された資格更新単位が既に100単位を超えている方については、6月1日(火)より本会ホームページの会員専用ページから資格更新の申請が出来ます。
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- 審査結果の通知と認定証交付
申請書類受付後、本委員会において審査を行い、資格更新に適格と判定された方に対して、平成22年10月1日付けで認定証を交付します。
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- 指定期日内に資格更新申請手続きを行わなかった者に対する処置
申請手続きを行わなかった場合には、認定超音波専門医資格が取り消されます。資格取得には、改めて認定試験に合格することが必要となります。
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- 更新猶予手続きについて
上記更新期限内に取得単位数が規定の点数に達しないことが見込まれる方は、上記の申請期間内に下記の手続きを経た上で、1年間を限度として猶予期間を与えられ、更新猶予期間内に不足単位を取得したのち更新申請が行えます。必要書類は、Vの1に準じて請求して下さい。
- 更新猶予申請書の提出(様式7)
- 更新猶予手数料5,000円の払込を証明する書類
(郵便振替払込金受領証のコピーを様式7に貼付)
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- 更新保留申請について
特別な事情(海外留学、長期の病気療養など)の場合は、証明書を添付して、更新保留申請をすることができます。更新保留申請の要項は、本会「超音波専門医資格更新」係宛にお問い合わせ下さい。
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- 第15回超音波専門医資格更新猶予者の更新申請について
第15回超音波専門医資格更新の際に猶予申請を受けられた方は、Vの2の期間中に更新申請を行って下さい。
但し、更新に必要な単位の計算は平成16年6月1日から平成22年5月31日までが対象となります。
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- 関連事項の詳細について
以下のことについては、各項目をクリックしてご参照下さい。
なお、各項目をご覧頂くにはアドビシステムズ(株)Adobe Acrobat Readerが必要です。
- 超音波専門医資格更新実施内規(PDF形式 9kb)
- 日本医学会分科会の学術集会(PDF形式 5kb)
- 指定超音波医学関連学会・研究会・講習会(PDF形式 8kb)
(一度払い込まれた申請料・手数料は返却いたしかねますので、予めご了承下さい。)
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